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公開日:2020年12月10日

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税金の軽減・免除について

東日本大震災により被害を受けられた方へ

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。
詳しくは、県税については香川県庁税務課(電話:087-832-3067)、市町税についてはお住まいの市町へお問い合わせください。

東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ

大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要になる場合もありますので、詳細については、県税については香川県庁税務課(電話:087-832-3067)、市町税についてはお住まいの市町へお問い合わせください。

  税制上の措置 概要
共通 減免措置 被害にあわれた方の状況に応じて税の減免を受けることができます。
県税 自動車税等の非課税措置 自動車持出困難区域内又は旧警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。また、当該区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び取得した年度に応じて定められた年度分の自動車税が非課税となります。
不動産取得税の軽減措置 警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
市町税 固定資産税・都市計画税の軽減措置 警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
軽自動車税の非課税措置 自動車持出困難区域又は旧警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、当該区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、取得した年度に応じて定められた年度分の軽自動車税が非課税となります。

県内の市町についてはこちらのファイルをご覧ください。(PDF:28KB)

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