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公開日:2026年7月6日

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かがわで働こう!奨学金返還支援制度 支援対象者の募集について

香川県では、大学生等の県内への就業を支援し、県内産業を担う人材を確保するとともに、県内定着を促進するため、大学等を卒業又は修了した大学生等が登録企業に就職した場合に、登録企業とともに独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金(以下、「奨学金」という。)の返還額の一部を支援する制度を設けています。

県内に就職予定で、支援対象者となる大学生等を募集します。

対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構 第一種奨学金
  • 独立行政法人日本学生支援機構 第二種奨学金
     

募集対象

(1)募集対象は、次のいずれにも該当する者とします。 
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年、専攻科に限る。)又は専修学校(専門課程に限る。)(以下、「大学等」という。)に令和9年度に進学予定の者、在学中の者、卒業・修了して3年以内の者。
  • 奨学金の貸与を受け、返還予定又は返還中の者。
  • 保護者又はこれに準ずる者が県内に住所を有する者(以下、「県内出身者」という。)または、保護者又はこれに準ずる者が県外に住所を有する者で、令和9年度に県内の大学等に進学予定の者、在学中の者、卒業・修了して3年以内の者(以下、「県外出身者」という。)。
  • 登録企業(県内の事業所で大学生等の採用を予定し、事前に県から認定を受けた県内企業等をいう。以下同じ。)に就職予定である者。
(2)募集定員 なし 

※支援金の執行見込等に応じ、募集締切より前に受付を終了する場合があります。 

申込手続き

以下に記載する申込フォームへ必要事項を入力し、香川県電子申請システムより電子申請を行ってください。 なお、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがあります。

https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13337(外部サイトへリンク)

添付が必要な書類

  • 独立行政法人日本学生支援機構が発行した奨学生証の写し
  • 世帯に属する方全員の住民票の写し(コピー可) ※続柄記載があり、発行日から概ね3カ月以内のもの。(本籍、個人番号は記載不要。)
  • 個人情報取扱いに関する同意書(別紙様式第2号)(PDF:165KB) ※申込書に記載された個人情報が、他の奨学金等の受給・申込状況や学力基準の確認、県内企業の就職情報の提供等に使用されることに同意していただくものです。

支援対象者の認定

(1)新規奨学金予定者の場合

提出書類を確認の上、申込を受け付けて申請者に通知します。
奨学金の貸与決定となった場合は、下記について追加でご提出ください。内容について審査を行い、支援対象者として認定し、文書により通知します。 

 【追加で提出が必要な書類】
・独立行政法人日本学生支援機構が発行した奨学生証の写し

(2)既存奨学生の場合

申請内容について審査を行い、適当と認められる場合は、支援対象者として認定し、文書により通知します。

認定内容の変更手続き  

認定内容に変更があった場合は、以下に記載する変更フォームへ必要事項を入力し、電子申請を行ってください。

(1)変更フォーム 

https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11526(外部サイトへリンク)

(2)電子申請に必要な書類(変更があった場合のみ) 

変更が確認できる書類(例:住所、氏名変更の場合…住民票、運転免許証の写し等)について、変更フォームから電子データを提出してください。なお、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがあります。

認定辞退の手続き

支援対象者は、次の(2)のいずれかの事由に該当した場合は、以下に記載する認定辞退フォームに必要事項を入力し、電子申請を行ってください。

(1)認定辞退フォーム 

https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11526(外部サイトへリンク)

(2)認定の辞退事由
  • 大学等卒業又は修了から3年以内に登録企業に就職しなかったとき 
  • 登録企業を離職したとき 
  • 奨学金の貸与を取り消されたとき 
  • 奨学金の返還が免除されたとき 

認定の取消し  

支援対象者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことがあります。 

  • 「認定辞退の手続き(2)」のいずれかの事由に該当する場合において、正当な理由がないにもかかわらず、認定辞退の手続きを行わないとき 
  • 登録企業への就職状況等について、正当な理由がないにもかかわらず知事が別に定める期日までに報告を行わないとき 
  • その他知事が不適当と認めるとき 

支援金の交付要件 

支援対象者のうち、支援金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。

(1)内定前にあらかじめ支援対象者として認定を受けていること。 

(2)大学等を卒業又は修了した者、その他大学等を卒業又は修了した者と同等の学歴を有すると知事が認める者であって、採用した登録企業が奨学金の返還支援に対する出捐を行うことが適当と認める者であること。

(3)登録企業への就職状況等について、知事が別に定める期日までに適正に報告を行っていること。

(4)大学等を卒業した日(編入学等の場合には、編入学等完了日)の属する月の翌月から起算して3年以内に登録企業で就業していると認められること。

(5)大学等を卒業した日(編入学等の場合には、編入学等完了日)の属する月の翌月から起算して3年以内に県内に居住していると認められること。

(6)県内出身者においては、(4)及び(5)に該当することとなった日の翌日から起算して、同一の企業に、5年間のうち県内で3年間就業したと認められること。

(7)県外出身者においては、(4)及び(5)に該当することとなった日の翌日から起算して、同一の企業に、7年間のうち県内で5年間就業したと認められること。

(8)奨学金を貸与された者に支払い能力があるにもかかわらず奨学金の返還を著しく怠っていないこと、その他奨学金の返還を支援することが適当でないと認められる事情がないこと。

(9)大学生等かがわ定着促進基金による奨学金返還支援金交付要綱による支援金の交付を受けていないこと。

(10)香川県看護学生修学資金貸付条例(昭和38年香川県条例第15号)、香川県獣医学生修学資金貸付条例(平成4年香川県条例第1号)、香川県医学生修学資金貸付条例(平成19年香川県条例第4号)又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金の貸付けを受けていないこと。

支援対象者への支援内容について

20,000円~40,000円×貸与月数の範囲で、登録企業が選択する額

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※登録企業が月額40,000円を超える支援を希望する場合、登録企業の負担により、上乗せ支援を行うことは可能です。
 ただし、その場合であっても、県の支出額の上限は20,000円までとします。
※すでに登録企業で就業中の支援対象者への支援額は、途中で変更することはできません。
※支援対象者が支援金の交付要件を満たした年度に一括支援します。
※支援金の額には、奨学金の返還に係る利息相当額を含み、返還が遅れた場合における延滞金相当額は含みません。

支援対象者への支援までの流れ

(1)企業登録申請
  本要項に基づき申請した企業等に対し、県が登録企業の認定を行います。

(2)支援対象者の申込・認定
  学生等は、登録企業の内定前に、県に支援対象者の申込を行い、県はその方に対し、認定通知を行います。

(3)就職
  学生等は、大学等卒業後3年以内に登録企業に就職します。

(4)現況確認届の提出
大学等卒業後、県から支援対象者に対し、就業状況等の調査を実施します。登録企業は、支援対象者からの依頼に基づき、就業証明書を作成してください。登録企業への就職が確認できた場合、県から登録企業に対し、支援対象者の氏名・支援予定額・支援予定時期等についてお知らせします。

(5)交付申請
  支援金の交付要件を満たした支援対象者は、県に支援金の交付申請を行います。登録企業は、支援対象者からの依頼に基づき、交付申請に必要となる就業証明書を作成し、支援対象者に交付してください。

(6)出捐依頼
  県は、交付申請の内容を審査し、適当と認められる場合には、支援対象者に対し交付決定通知書を、登録企業に対し企業負担分についての納付書を送付します。

(7)登録企業負担分を県へ出捐
  登録企業は、県が発行した納付書により、企業負担分を県に出捐します。

(8)支援金の交付
  登録企業から県に出捐された後、支援対象者の支援金確定額について、県が日本学生支援機構に代理返還します。

募集要項

かがわで働こう!奨学金返還支援制度 支援対象者募集要項(PDF:277KB)

チラシ

taisyousya(PDF:619KB)

このページに関するお問い合わせ

政策部地域活力推進課

電話:087-832-3105

FAX:087-831-1165