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平成12年10月(平成20年6月、平成28年3月、令和4年1月改定)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第7条第3項の規定に基づき、法定計画(目標年度:平成37年度)となる家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針が、令和2年4月において変更され、目標年度を令和12年度としたことに伴い、同法第8条第1項に基づき平成28年度に改定した本県の家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画について、基本方針に基づき改定することにしました。
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく管理基準は、ほぼ全ての適用対象農家において遵守される状況となっていますが、畜産農家の大規模化、環境規制への更なる対応の必要性や、混住化の進展等による周辺住民からの苦情の深刻化もあり、臭気の低減対策や汚水の浄化処理対策の強化が畜産経営の継続のためにも必要な状況となっています。
このため、家畜排せつ物の利用の促進を図るための香川県計画を定め、県、市町、農業関係団体、畜産農家、耕種農家等の関係者が一体となって、家畜排せつ物(堆肥)の利用促進が計画的に取り組まれるよう推進するものとします。
令和12年度
第1:家畜排せつ物の利用の目標
1.現状
(1)適正管理
(2)利用促進
(3)新たな課題と動き
2.基本的な対応方向
(1)堆肥の利用拡大
(2)家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進
(3)畜産環境問題への対応
3.地域別の具体的方策
(1)東讃地域
(2)小豆地域
(3)中讃地域
(4)西讃地域
第2:整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標
1.目標設定の基本的な考え方
第3:家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する事項
1.技術開発の促進
2.情報提供及び指導に係る体制の整備
第4:その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項
1.消費者や地域住民等の理解の醸成
2.家畜防疫の観点からの適切な堆肥化の徹底等による防疫対策の強化
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