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公開日:2018年11月1日

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鳥インフルエンザ

鳥インフルエンザ(H5N1)とは?

  1. 病原体:H5N1亜型鳥インフルエンザウイルス
  2. 感染動物:鳥類(主に水禽類)
  3. 感染経路:感染した鳥やその排泄物、死体、臓器などに濃厚に接触することによって、まれに人に感染することがあります。
  4. 潜伏期:1〜10日(多くは2〜5日)
  5. 診断と治療
    • (1)臨床症状 発熱、呼吸器症状、下痢、多臓器不全等
    • (2)病原体診断
    • (3)治療:タミフル等を用いた対処療法を実施。
  6. 予防
    • 鳥インフルエンザの流行地域で病気の鳥や死んだ鳥にむやみに近づかない、触らないでください。
    • 生きた鳥が売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らないでください。
    • 手洗いうがいを励行してください。。

高病原性鳥インフルエンザとは?

鳥類のインフルエンザの中でも特にウイルスの感染を受けた鳥が高率に死亡するものを「高病原性鳥インフルエンザ」と呼んでいます。
なお、この呼称は鳥に対して特に病原性が高いインフルエンザの呼び方であり、通常の生活の中で直ちに人に感染し、危険な状態になるものではありません。

飼育鳥類の感染経路

病原ウイルスが存在する家禽、人、車輌、器具等との接触により鳥が感染します。

飼育鳥類の症状

鶏等が感染すると、突然死、トサカ(鶏冠)・肉垂が紫色になる(チアノーゼ)、出血、首曲がり(神経症状)、元気消失等、下痢、食欲減退等を示します。
鳥の種類によっては、ウイルスを保有しても症状がでないこともあります。

ペットとして鳥類を飼育している方へ!

国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排泄物に触れた後には、手洗いとうがいを励行していれば、心配する必要はありません。
飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静に対応してください。

飼っていた鳥が死んでしまった場合は・・・?

鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。そして、その原因も様々ですから、鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥インフルエンザにかかった鳥は、次々に死んでいくことが知られていますので、原因がわからないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
原因がわからないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、お近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所にご相談ください。

鳥類を取扱う動物取扱業者の方へ!

鳥を扱う施設の清掃や消毒をこまめに実践し、施設内を常に衛生的に保つよう心がけてください。また、作業後は手洗いやうがいを励行し、健康管理に注意してください。
野鳥と飼育している鳥が接触しないようにしてください。
鳥の死亡が急に増える等の異常が認められた場合には、かかりつけの獣医師又は保健所にご相談下さい。

野鳥が弱っていたり、死んでいたりしたら?

野鳥も飼われている鳥と同じように、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサがとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
野鳥が弱っていたり、死んでいたといって、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、不安な場合には、獣医師、県みどり保全課、家畜保健衛生所又は保健所にご相談ください。

死亡したり、弱った野鳥を見つけたら

鳥インフルエンザが流行している地域へ旅行される方へ!

人が鳥インフルエンザに感染するのは、病鳥と近距離で接触した場合、または、それらの内臓や排泄物に接触するなどした場合に感染することがあるといわれていますので、現段階では鳥インフルエンザウイルスの発生を理由に発生国への渡航の自粛、中止などの必要はないと考えられます。
しかし、特に必要が無い場合には、不用意又は無警戒に流行地の生きた鳥類のいる施設に立ち寄ったり、鳥(鶏、あひる、七面鳥、うずら等)と接触することは避けた方がよいでしょう。

鳥インフルエンザ(H5N1)発生国及び人での発症事例(外部サイトへリンク)(厚生労働省のページ(PDFファイル))

なお、流行地域で鳥やその体液、排泄物等と濃厚に接触してしまった場合には、健康観察を行い、38℃以上の発熱や、呼吸器症状(咳、息切れ、呼吸困難感)又は眼症状(充血・掻痒感・流涙)の症状が現れた場合には、検疫所や最寄りの保健所に連絡してください。

※手洗い・うがいは、鳥インフルエンザに限らず、様々な感染症に対して、とても有効な予防方法ですので、旅行中は、日頃にもまして、手洗い・うがいを励行するよう心がけてください。

その他詳しい情報は…

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3179

FAX:087-862-3606