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令和8年4月20日(月曜日)、丸亀市内の医療機関から「ふぐ毒による食中毒を疑う症状を呈している患者1名が入院している。」旨の連絡が中讃保健所にありました。
患者の回復を待ち、4月30日(木曜日)に中讃保健所が患者本人に対する詳細な調査を実施したところ、当該患者は、知人から譲り受けた魚介類に混入していたふぐを、4月19日(日曜日)に自ら調理し喫食していたこと、その約1時間後に口唇のしびれ等の症状を呈していたことが判明しました。
患者がふぐを喫食していること、患者の症状及び潜伏期間がふぐ毒による食中毒と一致していること並びに患者を診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたことから、中讃保健所はふぐ毒による食中毒と断定しました。
詳細は、添付資料(PDF:234KB)を御覧ください。
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