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公開日:2022年3月1日

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香川県魚介類行商に関する条例関係申請・届出様式

根拠法令

香川県魚介類行商に関する条例

概要

香川県魚介類行商に関する条例関係の申請・届出様式です。
なお、高松市保健所長あてに申請・届出をする場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

魚介類行商に関する申請・届出は、申請者の住所地を所管する保健所に提出してください。
(申請者の住所地が高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)

  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 電話:0879-62-1374
  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 電話:0879-29-8272
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 電話:0877-24-9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 電話:0875-25-4383

申請方法

書面による申請(添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。)
※新たに魚介類行商を行おうとする場合は、申請の際に、魚介類行商に使用する容器を持参してください。

手数料

魚介類行商の登録申請などには、手数料が必要です。

  • 魚介類行商登録申請手数料:1,700円
  • 魚介類行商登録更新申請手数料:1,000円
  • 魚介類行商登録証再交付申請手数料:650円

お問い合わせ

上記受付窓口または生活衛生課乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)

関連リンク名称

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備考

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