ホーム > 組織から探す > 生活衛生課 > 食品営業許可等手続 > 食品衛生に関する申請・届出様式等 > 香川県ふぐの処理等に関する条例関係申請・届出様式

ページID:684

公開日:2022年3月1日

ここから本文です。

香川県ふぐの処理等に関する条例関係申請・届出様式

根拠法令

香川県ふぐの処理等に関する条例

概要

香川県ふぐの処理等に関する条例関係の申請・届出様式です。
なお、高松市保健所長あてに申請・届出をする場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

  • ふぐ処理業に関する申請・届出は、ふぐ処理施設の所在地を所管する保健所に提出してください。
    (所在地が高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)
  • ふぐ処理師の免許に関する申請・届出は、最寄りの保健所(高松市保健所を含む。)に提出してください。
    • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 電話:0879-62-1374
    • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 電話:0879-29-8272
    • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 電話:0877-24-9964
    • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 電話:0875-25-4383

申請方法

書面による申請(添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。)

手数料

ふぐ処理業の登録申請や、ふぐ処理師免許の申請などには、手数料が必要です。申請や届出の種類によって、手数料は異なります。

お問い合わせ

上記の受付窓口(各保健所)または生活衛生課乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)

関連リンク名称

保健福祉事務所共通ページ ふぐ処理師・ふぐ処理業

備考

-

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ