香川県ふぐの処理等に関する条例関係申請・届出様式
根拠法令
香川県ふぐの処理等に関する条例
概要
香川県ふぐの処理等に関する条例関係の申請・届出様式です。
なお、高松市保健所長あてに申請・届出をする場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。
受付期間
土、日及び祝日を除く随時
受付窓口
- ふぐ処理業に関する申請・届出は、ふぐ処理施設の所在地を所管する保健所に提出してください。
(所在地が高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)
- ふぐ処理師の免許に関する申請・届出は、最寄りの保健所(高松市保健所を含む。)に提出してください。
- 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 電話:0879-62-1374
- 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 電話:0879-29-8272
- 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 電話:0877-24-9964
- 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 電話:0875-25-4383
申請方法
書面による申請(添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。)
手数料
ふぐ処理業の登録申請や、ふぐ処理師免許の申請などには、手数料が必要です。申請や届出の種類によって、手数料は異なります。
お問い合わせ
上記の受付窓口(各保健所)または生活衛生課乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)
関連リンク名称
保健福祉事務所共通ページ ふぐ処理師・ふぐ処理業
備考
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