ホーム > 組織から探す > 生活衛生課 > 食品営業許可等手続 > 食品衛生法に基づく営業許可・届出 > 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

ページID:21665

公開日:2021年6月1日

ここから本文です。

営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について

食品衛生法が改正され、営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設が行われました(令和3年6月1日施行)。
食品等事業者の方は、新たに営業許可申請や届出の手続きが必要になる場合があります。

営業許可制度改正前後の比較

1 営業許可制度の見直しについて

現行の34の営業許可業種について、新設、統合等の見直しが行われ、32業種に再編されました。

【新設等する業種】

  • 水産製品製造業(厚生労働省説明会資料(PDF:190KB)
    魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業
  • 液卵製造業(厚生労働省説明会資料(PDF:152KB)
    鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業
  • 漬物製造業(厚生労働省説明会資料(PDF:262KB)
    漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料として調味加工した漬物加工品を製造する営業
  • 食品の小分け業(厚生労働省説明会資料(PDF:153KB)
    専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業
  • 冷凍食品製造業(厚生労働省説明会資料(PDF:262KB)
    そうざい製造業に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業
  • 密封包装食品製造業(厚生労働省説明会資料(PDF:188KB)
    密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって常温で保存が可能なもの(常温で保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業
    令和5年1月19日に密封包装食品製造業の対象食品が変わりました(厚生労働省リーフレット)(PDF:468KB)

改正後の営業許可業種(32業種)

番号 営業許可業種
1 飲食店営業
2 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3 食肉販売業
4 魚介類販売業
5 魚介類競り売り営業
6 集乳業
7 乳処理業
8 特別牛乳搾取処理業
9 食肉処理業
10 食品の放射線照射業
11 菓子製造業
12 アイスクリーム類製造業
13 乳製品製造業
14 清涼飲料水製造業
15 食肉製品製造業
16 水産製品製造業
17 氷雪製造業
18 液卵製造業
19 食用油脂製造業
20 みそ又はしょうゆ製造業
21 酒類製造業
22 豆腐製造業
23 納豆製造業
24 麺類製造業
25 そうざい製造業
26 複合型そうざい製造業
27 冷凍食品製造業
28 複合型冷凍食品製造業
29 漬物製造業
30 密封包装食品製造業
31 食品の小分け業
32 添加物製造業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 営業届出制度の創設について

営業許可業種、届出不要な業種(公衆衛生に与える影響が少ない営業)のいずれにも該当しない営業をしている場合は、営業届出の対象になる可能性がありますので、早めに管轄の保健所に御相談ください。
既に営業中の事業者は施行日(令和3年6月1日)から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。

営業届出業種

番号 区分 届出業種
1 旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6 販売業 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12

自動販売機による販売業
(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)

13 その他の食料・飲料販売業
14 製造・加工業 添加物製造・加工業
(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 上記以外のもの 行商
26 集団給食施設
27 器具、容器包装の製造・加工業
(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他

 

届出不要な業種(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

このほか、以下に該当する場合も営業届出は不要です。

3 営業許可申請及び営業届出の経過措置について

施行日(令和3年6月1日)時点で、すでに営業を行っている施設については、営業の業種等に応じて経過措置が設けられています。詳細は、厚生労働省の説明会資料をご覧ください。

4 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施について

営業許可、営業届出の対象となる施設は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施する必要があります。
詳細は、HACCP(ハサップ)のページをご覧ください。

5 食品衛生責任者の設置について

営業許可、営業届出の対象となる施設は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  2. 調理師
  3. 製菓衛生師
  4. 栄養士
  5. 船舶料理士
  6. と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者
  7. 食鳥処理衛生管理者
  8. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(食品衛生責任者養成講習会)を受講した者

6 食品衛生申請等システムによる手続きについて

食品衛生申請等システムを用いてオンライン上で営業許可申請、営業届出等の手続きができるようになりました。
※営業許可申請については、別途、手数料の納付の手続きが必要です。
システムの詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ