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平成14年5月(平成22年4月、令和3年4月一部改正)
これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄というあり方から生じている廃棄物をめぐる様々な問題を克服するため、「循環型社会」の構築に向け、「資源の有効な利用の確保(リサイクル・再資源化)」及び「廃棄物の適正な処理」を2本の柱とした取り組みがなされています。
個別の「もの」に対しては、「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」などが既に施行されています。
建設廃棄物については、これまで公共工事を中心にリサイクルに取り組んできましたが、今後は民間の建築工事等のミンチ解体により発生した混合廃棄物の最終処分場への搬入・処分を実施していたものについても、工事現場で分別して解体し、再資源化施設に持ち込み、建設廃棄物の再利用(リサイクル)を目的とする「建設リサイクル法」が、平成14年5月30日から本格施行されることとなりました。
【法律の施行状況】
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年月日 |
内容 |
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平成12年5月31日 |
建設リサイクル法の公布 |
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平成13年5月30日 |
解体工事業登録省令の施行 |
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平成14年5月30日 |
本格施行(分別解体等及び再資源化等の義務付け) |
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平成22年4月1日 |
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| 令和3年4月1日 | 省令の一部改正(届出様式に石綿及びフロンの記載欄追加) |
平成22年4月1日より建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則が一部改正され、第2条第3項に規定する建築物に係る解体工事の工程について、内装材に木材が含まれる場合には、当該木材を適切に分別するため、あらかじめ分別に支障となる木材と一体となった石膏ボード等の建設資材を取り外した上で、当該木材を取り外すよう順序を明確化されました。
また、令和3年4月1日より法第10条の規定に係る届出様式が改定され、他法令の関係の石綿及びフロンの該当の有無の記載欄が追加されました。
※対象建設工事とは
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事、又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が基準以上のもの
※特定建設資材とは
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
※規模の基準とは
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工事の種類 |
規模の基準 |
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建築物の解体工事 |
床面積の合計 80m2 |
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建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計 500m2 |
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建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) |
請負代金(消費税含む) 1億円 |
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建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
請負代金(消費税含む) 500万円 |
1.契約前
法第12条に基づき、対象建設工事の受注者(元請業者)は、発注者に対し、建築物等の構造、使用する特定建設資材の種類、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。
2.契約時
法第13条に基づき、対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化に要する費用等の明記が必要です。
3.着手前
法第10条1項に基づき、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに香川県知事(工事現場が高松市内の場合は高松市長)に対し、分別解体等の計画の「届出」が必要です。
※公共工事の場合は、法第11条に基づく「通知」が必要です。
法第10条3項に基づき、発注者の届出に係る分別解体等の計画が主務省令で定める基準に適合していない場合は、香川県知事(高松市長)より変更命令が行われます。
また、法第12条2項に基づき、対象建設工事の受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を下請業者に請け負わせようとするときは、当該下請業者に対して、当該対象建設工事について香川県知事(高松市長)に届け出された事項を告知した上で契約を締結しなければなりません。
4.施工時
法第9条及び法第16条に基づき、対象建設工事の受注者は工事現場での分別解体と再資源化が義務付けられています。
また、法第33条に基づき、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲示しなければなりません。さらに、法第31条に基づき、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。
※建設業許可業者の場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。
5.完了時
法第18条に基づき、対象建設工事の元請業者は再資源化等の完了後、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。なお、発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認める場合は、香川県知事(高松市長)に対してその旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができます。
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