ページID:13433

公開日:2026年3月17日

ここから本文です。

よくある質問

 

  • これまでに寄せられた質問とその回答(国土交通省質疑応答集に掲載のものは除く。)

建設リサイクル法の施行について

質問 回答
木くずは焼却してもよいか。  建設リサイクル法の施行により、対象建設工事から発生する木くずは、原則として焼却はできなくなります。
(立木や伐開除根材は、特定建設資材でないため、焼却は可能です。)
 なお、廃棄物処理法の改正により、強化される構造基準に適合しない焼却炉は、平成14年12月1日以降使用できなくなります。
法18条により、元請業者は再資源化等が完了したときはその旨を発注者に書面で報告する必要があるが、再資源化等の完了はどのように確認するのか?  再資源化等の完了は「マニフェスト」によって確認します。

建設リサイクル法の対象工事について

質問 回答
わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるのか?  特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定建設資材廃棄物の発生量にかかわらず、建設リサイクル法の対象工事となります。
下記を全て満たす工事は、建設リサイクル法の対象工事に該当するか?
・請負金額が500万円以上
・土木構造物(特定建設資材が含まれている)の解体工事
・当該工事では、特定建設資材の部分は解体しない
 工作物全体として特定建設資材を用いているのであれば、当該工事で特定建設資材の部分を解体しなくても、建設リサイクル法の対象工事となります。

届出書等の作成について

質問 回答
届出書等は、請負業者が作成してもよいか?委任状は必要か?  代理者が行うことも可能です。この場合、委任状の提出が必要です。ただし、代理者の届出であっても届出者の氏名・住所は、発注者又は自主施工者である必要があります。
※代理者は、代理として書類の作成を含む事務(提出行為も)を行う者のことを言います。
 なお、代行者が届出書等を提出する場合は、委任状の提出は不要です。
※代行者は、単に提出を行うのみの者であり、加筆、修正、削除等はできません。
同一工事(契約)内に、木造新築工事と舗装工事が含まれている。このとき、別表は、別表2(新築工事用)と別表3(土木工事用)のどちらを添付するべきか。また、届出書(様式第一号)はそれぞれで作成が必要か?  それぞれの工事(今回であれば、新築工事と舗装工事)で建設リサイクル法の対象工事かどうかを判断し、両方とも対象であれば、別表をそれぞれ作成していただく必要があります。
 この場合、届出書(様式第一号)を分けて作成するか、一括して作成するかは、各届出窓口に確認してください。
届出書に添付する工程表や、委任状の様式は決まっているか?  県指定の様式はありません。
 委任状については参考様式を設けておりますので、こちらと同じ内容の書類を作成していただきますようお願いします。また、記名押印に代えて署名していただくことも可能です。

変更届出書等の作成について

質問 回答
変更届出はどのような場合に必要か?  変更届出が必要なのは、工事着手前に変更が発生した場合に限られます。届出書等の提出から7日を経過し、既に着工している場合には、計画に変更があった場合でも変更届等の提出は不要です。
 ただし、着工、未着工にかかわらず、工事の場所や種類、元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わったときは、変更届出ではなく、改めて届出を行う必要があります。
※工事の種類とは、「建築物の解体工事」「建築物の新築・増築工事」「建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)」「建築物以外の工作物の工事(土木工事等)」のことを言います。
届出書の内容に変更がなく、別表のみに変更が生じる場合、別表のみの提出でよいか?  届出書(様式第一号)の内容に変更がなく、別表のみに変更が生じる場合でも、変更届出書(様式第二号)の提出が必要です。
 なお、計画変更に係る届出書等の提出から既に7日を経過し、既に着工している場合には計画に変更があった場合でも変更届出書等の提出は不要です。

戻る

このページに関するお問い合わせ