評価実施細則
香川県福祉サービス第三者評価業務実施細則
香川県福祉サービス第三者評価業務実施要領(以下「実施要領」という。)の実施細則を次のように定める。
(評価項目)
第1条 実施要領第2条の規定により、評価機関が独自の評価項目を追加する場合は、評価事業の契約締結前に事業者と協議すること。
(契約書)
第2条 実施要領第3条第2項に規定する「契約書」には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 目的
- 契約期間
- 評価項目及び手法
- 評価調査者
- 受審料及び支払い
- 評価機関及び評価調査者の義務
- 評価機関及び評価調査者の禁止行為及び守秘義務
- 事業者の義務
- 県への報告及び公表
- 契約の変更及び解除
- 損害賠償及び苦情対応
- 双方の協議
- その他必要と認める事項
(書面調査)
第3条 実施要領第4条第2項に規定する「当該事業者の組織及び事業の概要等を示す書類」とは、次に掲げる各号をいう。
- 事業者履歴書
- 事業概要(施設概要)
- パンフレット
- 決算書及び付属書類
- 事業報告書
- 事業計画書
- 組織図(事務分掌表)
- その他必要と認める事項
(利用者調査)
第4条 実施要領第5条第2項に規定する「適切な方法」とは、別表に定める方法とする。
附則
この細則は、平成18年8月1日から施行する。
別表
サービス種別ごとの利用者調査の実施方法等
| サービス種別 |
対象者 |
対象数 |
実施方法 |
| 保育所 |
保護者 |
利用者の全数 |
アンケート |
| 上記以外の施設 |
本人 |
利用者の30%以上 |
聞き取り |
- 注)1 この方法は、標準的な実施方法を定めたものであり、事業者と評価機関の協議により、他の方法を設定することができる。
- 2 対象者の選定及びアンケートの実施方法は、事業者と評価機関の協議により決定するものとする。
- 3 聞き取り調査を行う場合、評価調査者が本人に対して行うことを原則とするが、ヘルパーやボランティア等日常的に利用者とのコミュニケーションがある者に支援をしてもらうことが妥当な場合は、その方法によることができるとともに、必要に応じて、対象者を家族に変更することができる。