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公開日:2025年5月14日

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地域医療介護総合確保基金

地域医療介護総合確保基金の制度概要について

平成26年6月の「医療介護総合確保推進法」の成立により、医療・介護サービスの提供体制のための新たな財政支援制度が創設されました。これにより、下記の事業を対象として、毎年度各都道府県が作成する計画に基づき、財源の3分の2を国の交付金、3分の1を県の一般財源(事業区分1-2については国の交付金10分の10)により積み立てる基金(地域医療介護総合確保基金)を活用して、事業を実施することになりました。

【事業区分】
1-1.地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
1-2.地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
2.居宅等における医療の提供に関する事業
3.介護施設等の整備に関する事業
4.医療従事者の確保に関する事業
5.介護従事者の確保に関する事業
6.勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
 

地域医療介護総合確保基金の都道府県計画
地域医療介護総合確保基金の管理運営状況等の公表

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