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公開日:2020年12月10日

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医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の取扱いについて

医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて、厚生労働省より下記のとおり見直すとともに、過去に1通の申請書で複数の登録事項を訂正申請し、2千円以上の登録免許税を納付された方々には、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までに還付請求書を提出いただければ、過誤納金を還付するとの通知がありました。

見直し内容

(例)申請書1通で、氏名と本籍地都道府県名の訂正を申請した場合の登録免許税の課税標準である登録件数と税額について

従前の取扱い

課税標準の登録件数 2件
(訂正する登録事項の件数)

税率 1件につき千円
税額 2千円

今後の取扱い

課税標準の登録件数 1件
(申請書1通につき1件)

税率 1件につき千円
税額 1千円

 

なお、詳細につきましては、下記、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について(外部サイトへリンク)

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