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公開日:2018年3月29日

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香川県生活環境の保全に関する条例(化学物質管理対策)

「化学物質管理対策」の趣旨

化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄などのさまざまな段階で環境中に放出され、環境中での残留、食物連鎖による生物学的濃縮など、環境汚染がしばしば社会問題化するものがあります。
香川県では、化学物質等の自主的な管理の改善を促進するため、「香川県生活環境の保全に関する条例」(以下「条例」と言う。)において、化学物質管理対策の規定を設けています。

「化学物質管理対策」の内容

1.管理方針等の提出等

  • (1)第一種指定化学物質等取扱事業者は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」という。)に規定する化学物質管理指針に基づき「化学物質管理の方針及び管理計画」(以下「管理方針等」という。)を作成した場合は、その公表に努めること。
  • (2)第一種指定化学物質等取扱事業者のうち、前年度の第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)の排出量及び移動量の合計が30トン以上である事業所を県内に有する事業者(以下「提出義務者」という。)は、管理方針等を作成した場合は、規則で定めるところにより知事に提出するとともに公表すること。

2.化学物質適正管理計画の作成等

提出義務者のうち管理方針等を知事に提出しない事業者は、「化学物質適正管理計画」を作成し、知事に提出するとともに公表すること。

化学物質適正管理計画等の作成、提出及び公表の流れ

3.勧告及び公表

知事は、化学物質適正管理計画の提出及び公表を行わない提出義務者に対し、勧告及び公表を行うことができる。

様式等

届出窓口

香川県環境森林部環境管理課(大気保全・環境安全グループ)
〒760ー8570香川県高松市番町四丁目1番10号
TEL:087-832-3219(直通)FAX:087-806-0228

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電話:087-832-3217

FAX:087-806-0228