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公開日:2019年7月1日

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香川県生活環境の保全に関する条例(地下水の保全及び利用対策関係)

趣旨

地下水は貴重な水資源であり、過剰に採取された場合には塩水化・枯渇が発生するおそれがあることから、県内の地下水・地盤環境の状況を把握し、地下水の保全及び適正な利用を図ることを目的として、一定規模以上の揚水施設について届出を義務付けています。

なお、高松市内に設置する揚水施設については、高松市環境指導課(TEL087−834−5755)へお問い合わせください。

内容

届出の対象となる揚水施設

動力を用いて地下水を採取するための施設で、揚水機の吐出口の断面積が19センチ平方メートル(円形の場合、直径4.92センチメートル)を超える施設

※1 吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計が19センチ平方メートルを超えれば届出の対象となります。
※2 専ら防災その他保安の用途に供する施設は除きます。
※3 温泉や農業の用途に供する施設も含みます。

届出手続き

根拠条文 手続き名称 手続きを要する場合 届出期間 様式 電子申請
第63条 設置届出 揚水施設を設置しようとする場合(設置のたびに必要)

設置工事前

電子申請

(外部サイトへリンク)

第64条 使用届出 一の施設が揚水施設となった際、現にその施設を設置している場合 揚水施設となった日から30日以内
第65条 変更届出 揚水施設のストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積等を変更しようとする場合 変更工事前
第11条 氏名等変更届出 届出者の氏名(名称)、住所(所在地)、代表者の氏名、揚水施設の設置の場所が変更となった場合 変更後30日以内

 

電子申請

(外部サイトへリンク)

 

第11条 使用廃止届出 揚水施設の使用を廃止した場合 廃止後30日以内

電子申請

(外部サイトへリンク)

第12条

第3項

承継届出 揚水施設を承継した場合 承継後30日以内

電子申請

(外部サイトへリンク)

受付窓口

〒760−8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部環境管理課
087−832−3218

高松市内の土地に関する受付窓口は、高松市環境指導課(TEL 087−834−5755)です。

 

 
 
 

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3217

FAX:087-806-0228