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香川県環境影響評価条例(平成11年香川県条例第2号。以下「条例」という。)第47条の2の規定に基づく環境影響評価に係る書類等の公開について、当該規定に基づく環境影響評価に係る書類等の公開を行うに当たり必要となる事項を次のとおり示します。
本制度は、将来の効果的・効率的な環境影響評価の実施や事業の透明性の向上による地域の理解醸成に資するものであることから、円滑な環境影響評価制度の運用のため、御協力いただきますようお願いいたします。
知事は、条例第47条の2の規定に基づく環境影響評価に係る書類等の公開を行うに当たっては、様式の環境影響評価に係る書類等の公開に係る同意書(以下「同意書」という。)により、事業者から同意を得るものとします。
インターネットの利用による公開は、環境影響評価に係る書類等を香川県ウェブサイトにおいて公開(以下「ウェブ公開」という。)することにより行うものとします。
香川県は、香川県ウェブサイト上に、著作権者の許諾を得ないで複製、転用等を行うことは禁止されている旨記載するなど、著作権法(昭和45年法律第48号)に基づく著作者の権利について必要な保護を図ることとします。
また、事業者や環境影響評価に係る書類等を閲覧する者等においても、ウェブ公開への協力、環境影響評価に係る書類等の閲覧等に当たり、著作者の権利について必要な配慮をすることとします。
(環境影響評価に係る書類等の公開)
第47条の2 知事は、事業者が次の各号に掲げる手続を経たときは、当該各号に定める書類を、それぞれ規則で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができる。この場合においては、あらかじめ、当該書類を作成した事業者の同意を得なければならない。
(1) 第4条の4の規定による公表 当該公表がされた配慮書
(2) 第7条の規定による公表 当該公表がされた方法書
(3) 第15条の規定による公表 当該公表がされた準備書
(4) 第23条の規定による公表 当該公表がされた評価書
(5) 第32条第3項の規定による公表 当該公表がされた事後調査等報告書
(環境影響評価に係る書類等の公開の期間)
第50条 条例第47条の2の規則で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して30年を経過する日までの期間とする。
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