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公開日:2016年4月1日

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和45年1月20日
規則第2号

改正昭和46年4月1日規則第20号平成13年3月27日規則第7号
平成14年3月29日規則第22号平成16年3月26日規則第31号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則をここに公布する。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(趣旨)
第1条この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)
第2条法第5条第5項(法第11条第2項及び法第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式(RTF:21KB))とする。

(許可の申請)
第3条法第7条第1項の許可を受けようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書(第2号様式(RTF:9KB))に次に掲げる書類を添えて、当該急傾斜地崩壊危険区域を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所の長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(1)計画の概要を記載した図書
(2)縮尺5万分の1以上の位置図
(3)縮尺1,000分の1以上の実測平面図
(4)土地の形状を変更する行為にあっては、縮尺300分の1以上の実測縦断面図及び実測横断面図に計画地盤高を記載したもの
(5)申請者が当該行為を行うことについて、権原を有すること、又は権原を取得する見込みがあることを示す書面
(6)その他所長が必要と認める書類
一部改正〔平成16年規則31号〕

(行為の届出)
第4条法第7条第3項の届出をしようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内制限行為届(第3号様式(RTF:9KB))に前条各号に掲げる書類を添えて所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成16年規則31号〕

(許可事項等に係る変更)
第5条法第7条第1項の許可を受けた者又は同条第3項の届出をした者(以下「許可等を受けた者」という。)は、当該許可又は届出に係る事項を変更しようとするときは、急傾斜地崩壊危険区域内制限行為変更承認申請書(第4号様式(RTF:9KB))に当該変更の内容を明らかにする書類を添えて所長に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成16年規則31号〕

(完了等の届出)
第6条許可等を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、直ちに急傾斜地崩壊危険区域内制限行為完了(廃止)届(第5号様式(RTF:8KB))を所長に提出し、その検査を受けなければならない。
一部改正〔平成16年規則31号〕

(標識の設置)
第7条許可等を受けた者は、当該許可又は届出に係る行為を行う期間中当該行為を行う場所に次の各号に掲げる事項を明記した標識を設置しなければならない。
(1)住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)
(2)地番及び面積
(3)目的
(4)許可又は届出の年月日
(5)期間

(地位の承継)
第8条相続人、合併又は分割により設立される法人その他の許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、法第7条第1項の許可若しくは同条第3項の届出に係る土地、施設、工作物若しくは立木竹又は当該許可若しくは届出に係る施設若しくは工作物の設置等若しくは立木竹の伐採をすべき土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可又は届出に基づく地位を承継する。
2前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から14日以内に急傾斜地崩壊危険区域内制限行為地位承継届(第6号様式(RTF:9KB))に当該届出に係る地位の承継があったことを明らかにする書類を添えて所長に堤出しなければならない。
一部改正〔平成13年規則7号・16年31号〕

(急傾斜地崩壊防止工事の届出)
第9条法第13条第1項の届出をしようとする者は、急傾斜地崩壊防止工事施行届(第7号様式(RTF:9KB))に第3条各号に掲げる書類を添えて所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成16年規則31号〕

(意見の聴取)
第10条所長は、この規則の規定による書類の提出があった場合において必要があると認めるときは、関係市町長の意見を聴くものとする。
一部改正〔昭和46年規則20号・平成14年22号・16年31号〕

附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号抄)
1この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第31号)
(施行期日)
1この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2第3条、第5条から第8条まで及び第11条から第15条までの規定による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
3この規則の施行の際現に交付されている第8条の規定による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第1号様式による身分証明書は、同条の規定による改正後の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第1号様式による身分証明書とみなす。

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