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公開日:2016年4月1日

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則を制定しました。

社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が、平成27年7月8日に公布されました。
本法律は、省エネ基準適合義務・適合性判定等の規制的措置については公布の日から2年以内(平成29年4月を予定)に、エネルギー消費性能の表示、省エネ性能向上計画の認定、容積率特例等の誘導的措置については平成28年4月に施行されます。
これを受け、県は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」を制定しましたのでお知らせします。

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(PDF:598KB)

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