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公開日:2025年1月20日

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運用開始日前後の許可手続き等の取扱いについて

1.運用開始前後の許可手続き等の取扱い

香川県では、令和7年10月1日(水曜日)から宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、盛土規制法に基づく許可制度等の運用を開始する予定です。

盛土規制法に基づく許可制度等の運用開始前後における、許可申請や届出の要否については下記の資料をご確認ください。

盛土規制法運用開始前後の許可手続き等の取扱いについて(PDF:80KB)

2.運用開始前(規制区域の指定前)から行っている工事の届出(法第21条、40条関係)

香川県において、盛土規制法に基づく許可制度等の運用開始(令和7年10月1日(水曜日))より前に着手され、運用開始後も工事中の盛土等については、令和7年10月22日(水曜日)までに、盛土等の工事に関する届出の提出が必要となります。

【盛土規制法第21条第1項、第40条第1項に基づく届出について】(PDF:1,154KB)
※届出書の様式は、1.宅地造成及び特定盛土等規制法関係(法定様式)の様式15(宅地造成又は特定盛土等)または様式16(土石の堆積)を利用してください。

 

届出の提出先・提出方法
・盛土等を行う場所が高松市以外の場合は、香川県土木部建築指導課 開発・盛土規制室へご提出ください。

 

届出書に添付する図面の作成について
・工事の計画が、一定規模以上の場合、届出書に図面を添付する必要があります。下記の作成要領を参考に作成してください。

【届出書に添付する図面の作成について(作成要領)】(PDF:150KB)

 

その他
・届出に関するQ&Aを作成しました。
【盛土規制法第21条第1項、第40条第1項に基づく届出に関するQ&A】(PDF:148KB)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:開発・盛土規制室087-832-3614,3615

FAX:087-806-0239