ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 盛土規制法 > 関係情報 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

ページID:1758

公開日:2023年5月26日

ここから本文です。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。

1.盛土規制法の公布・施行の背景

令和3年7月、静岡県熱海市で大雨によって上流部の盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したほか、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、令和4年5月27日に盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が公布され、令和5年5月26日に施行されました。

 

2.盛土規制法の概要

  1. スキマのない規制
    • 都道府県知事等が宅地・森林・農地等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定。
    • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等が許可の対象。
  2. 盛土等の安全性の確保
    • 盛土等を行うエリアの地形等に応じて、災害防止のための必要な許可基準を設定。
    • 許可基準に沿って安全対策が行われているかを確認するため、(1)~(3)を実施。
      (1)施工状況の定期報告、(2)施工中の中間検査、(3)工事完了時の完了検査
  3. 責任の所在の明確化
    • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化。
    • 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者(当該盛土等を行った造成主、工事施工者、過去の土地所有者等)に対しても、是正措置等を命令できるものとする。
  4. 実効性のある罰則の措置
    • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による微罰の上限により高い水準に強化(最大で拘禁刑3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)。

《盛土規制法の概要に関する説明資料》(令和7年4月更新)

盛土規制法の概要や規制内容等についての説明資料を公開しております。音声による解説も行っておりますのでご活用ください。

盛土規制法の概要や規制内容等について(香川県)(PDF:6,524KB)

解説動画1(外部サイトへリンク)

解説動画2(外部サイトへリンク)

 

3.盛土規制法で指定される規制区域

《盛土規制法による基礎調査の結果》(令和6年6月)

本県では、盛土規制法に基づく基礎調査を実施し、同法第4条第2項の規定に基づき、基礎調査の調査結果を令和6年6月に公表しました。基礎調査の結果は、令和7年10月1日に指定した規制区域と同様です。

 

《パブリックコメントの結果》(令和6年11月)

令和6年10月3日から令和6年11月5日まで宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)についてパブリックコメントによる意見を募集しました。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)のパブリック・コメント(意見公募)実施結果

 

《高松市の規制区域等について》

高松市内における規制区域の指定や許可制度等の運用は、盛土規制法に基づき高松市が行います。
詳しくは高松市のホームページをご確認ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行(外部サイトへリンク)

 

4.盛土規制法による制度の導入

《運用開始日前後の許可手続き等の取扱い》

香川県では、令和7年10月1日(水曜日)から盛土規制法に基づく許可制度等の運用を開始しました。運用開始日前後の許可申請や届出の要否については下記をご確認ください。

運用開始前後の許可手続き等の取扱いについて

 

《盛土規制法に関する質問》

盛土規制法に関してよくあるご質問やご相談についてまとめました。

盛土規制法に関するよくある質問(令和7年1月版)(PDF:389KB)

 

5.不法・危険盛土等について

香川県では、不適切な盛土などに関する情報を受け付けています。情報提供の方法については、下記をご確認ください。

盛土等情報受付窓口(不適切な盛土などの情報提供)

 

6.盛土規制法に関する普及啓発パンフレット

 

7.関連リンク

国土交通省ホームページ(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:開発・盛土規制室087-832-3614,3615

FAX:087-806-0239