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《法令》
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(昭和36年法律第191号。通称「盛土規制法」)に関する法令関係については国(国土交通省)のポータルサイトでご確認いただけます。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に関する総合窓口(ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
《県規則》
国が定める法令のほか、香川県では盛土規制法に関する手続きに必要な様式等を宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則で定めています。
香川県では、令和7年10月1日(水曜日)に宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定しました。
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定(PDF:81KB)
規制区域【全県版】
香川県全域(高松市を除く)(PDF:1,523KB)
規制区域【市町別】
以下から市町別にご覧いただけます。(市町名をクリックすると、PDFファイルが開きます。)
丸亀市 | 坂出市 | 善通寺市 | 観音寺市 | さぬき市 | 東かがわ市 |
三豊市 | 土庄町 | 小豆島町 | 三木町 | 直島町 | 宇多津町 |
綾川町 | 琴平町 | 多度津町 | まんのう町 | - | - |
なお、造成宅地防災区域は、香川県では指定しておりません。
《盛土規制法に基づく許可申請等の手引き》
盛土規制法に基づく許可申請等の運用をまとめた手引きを公開しました。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き(令和7年10月版)(PDF:9,148KB)
《盛土規制法に基づく許可申請等の問い合わせ》
盛土規制法に基づく許可申請や届出に関する運用の基本的な考え方は、手引きにまとめていますが、個別案件における法の適用、手続きの要否等、申請書等を作成する前段階での問い合わせについては、以下の方法でご連絡ください。
なお、上記の問い合わせ後、許可申請を行う場合には、正式な申請の前に、事前相談という形で申請書類一式を確認させていただきますので、改めてご連絡ください。
必要な資料等(PDF:1,322KB)をご確認の上、以下のURLから必要事項を入力してください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9877(外部サイトへリンク)
こちらから内容についてお問い合わせすることがあります。
必要な資料等(PDF:1,322KB)をご確認の上、資料をご持参ください。
事前にご連絡いただき、予約いただけますとスムーズです。(事前に予約いただいた方を優先しますので、予約がない場合は、お待たせする場合があります。)
対応時間
〇月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く。)
〇午前:9時~12時、午後:13時~17時
なお、来庁いただいた場合でも、手続きの要否等に関する回答は、後日となる場合があります。
許可申請には、多くの書類や技術基準に適合していることを示す図面や計算書等が必要となります。香川県では円滑な許可処分を行うため、許可申請前の事前相談を受け付けていますので、ご相談ください。
事前相談書(ワード:16KB)
事前相談審査用添付資料の許可申請書への使用希望書(ワード:14KB)
《運用開始日前後の許可手続き等の取扱い》
香川県では、令和7年10月1日(水曜日)から盛土規制法に基づく許可制度等の運用を開始しました。運用開始日前後の許可申請や届出の要否については下記をご確認ください。
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