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公開日:2025年1月20日

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適合証明

盛土規制法は建築基準関係規定であるため、規制区域指定日以降における建築確認申請の審査において、盛土規制法の規定に係る適合性を確認する必要があります。

盛土規制法に基づき、工事の許可を受けていることの証明が必要な場合は、下記のとおり手続きを行ってください。

《証明の対象》

宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項による許可を受けていることを証明します。


《手続き》

〇証明を希望する場合は、事前に香川県土木部建築指導課開発・盛土規制室へお問い合わせください。証明が必要な許可の受理状況等について確認をします。(台帳等で許可状況等を確認できなかった場合は証明できません。)

〇下記の様式に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、香川県土木部建築指導課開発・盛土規制室まで提出してください。
・証明手数料は1通につき400円(香川県証紙)です。手数料納入後、証明書を交付します。
・証明書の受取りの際、こちらで準備した台帳に受取人の署名をしていただきます。


《様式・添付書類》

宅地造成又は特定盛土等に関する適合証明交付申請書(施行細則第15号様式)(ワード:22KB)
〇建築確認申請書に添付する位置図、配置図、各階平面図
〇代理者が申請を行う場合は委任状(任意様式)


《その他留意事項》

〇交付事務の取扱日時
・月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
・8時30分~12時、13時~17時

〇以下のようなケースは、本証明の対象とはなりません。
・当該建築計画のために、盛土や切土を行っていない。
・当該建築計画のために行う盛土や切土は、盛土や切土を行う前後の地盤面の標高差が30cm以下である。
・宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第五条第一項各号等に規定される災害の発生のおそれがないと認められる工事により造成された敷地に計画された建築物である。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:開発・盛土規制室087-832-3614,3615

FAX:087-806-0239