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公開日:2020年2月27日

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建築士法第4条第4項第3号及び第15条第2号の規定に基づく同等以上の知識及び技能を有する者の指定について

建築士法(第25条年法律第202号)第4条第4項第3号の規定に基づく同項第1号又は第2号に掲げる者と
同等以上の知識及び技能を有すると認める者の指定及び第15条第2号の規定に基づく同条第1号に掲げる者と
同等以上の知識及び技能を有すると認める者の指定を次のとおり定めましたので、お知らせします。

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