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公開日:2023年12月1日

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【令和6年4月1日施行】建築士事務所の登録・閲覧等の事務を行う指定事務所登録機関の指定について

建築士法第26条の3第1項の規定に基づき、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに建築士事務所名簿を閲覧に供する事務(以下、「建築士事務所登録等事務」といいます。)を県に代わって行う機関(以下、「指定事務所登録機関」といいます。)を次のとおり指定しましたのでお知らせします。

この指定に伴い、これまで土木部建築指導課で行っていた建築士事務所登録等事務は、令和6年4月1日から指定事務所登録機関が行います。


 ・公告(指定事務所登録機関)(PDF:61KB)
 
 
 
 

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