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公開日:2023年12月1日

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【令和6年4月1日施行】二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧等の事務を行う指定登録機関の指定について

建築士法第10条の20第1項の規定に基づき、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を閲覧に供する事務(以下、「二級建築士等登録事務」といいます。)を県に代わって行う機関(以下、「指定登録機関」といいます。)を次のとおり指定しましたのでお知らせします。

この指定に伴い、これまで土木部建築指導課で行っていた二級建築士等登録事務は、令和6年4月1日から指定登録機関が行います。

 ・公告(指定登録機関)(PDF:64KB)

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土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

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