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公開日:2020年12月10日

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指定医療機関・指定医の申請(医療機関・医師の方へ)

このページでは、指定難病医療費助成制度における、「難病医療指定医療機関」と「難病指定医」の申請について説明しています。制度の概要について知りたい方は「指定難病医療費助成制度について」のページを、受給者証に関する申請について知りたい方は「特定医療費(指定難病)受給者証に関する申請(患者の方へ)」のページをご覧ください。

 

指定医療機関の申請について

指定医療機関の要件

  1. 次に該当することが必要です。
    • 病院・診療所(歯科含む。)
    • 薬局
    • 指定訪問看護事業者(健康保険法)
    • 指定居宅サービス事業者:訪問看護事業者に限る(介護保険法)
    • 指定介護予防サービス事業者:介護予防訪問看護事業者に限る(介護保険法)
    • 介護医療院
  2. 法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。
    「難病の患者に対する医療等に関する法律」(PDF:47KB)

指定医療機関の責務

指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、良質かつ適切な医療を行う必要があります。

指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療等の実施に関し、都道府県知事の指導を受けることになります。

指定申請等の手続

指定申請

次の書類を香川県宛に郵送又は持参してください。指定後、県から通知書をお送りします。

変更の届出

指定申請書の記載事項について変更があった場合は、変更の届出が必要です。(移転や組織変更により新たに保健医療機関を開設した場合は、変更届ではなく、旧保険医療機関について廃止届を、新保険医療機関について指定申請書をご提出ください。)

休止・廃止・再開の届出

業務を休止・廃止又は再開した場合、又は医療法等による命令等を受けた場合は、届出が必要です。

辞退の申出

指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。

指定の更新申請

指定医療機関は6年ごとに更新の申請が必要です。(対象の医療機関に事前にご案内をお送りします。)下記の書類を郵送にてご提出ください。

更新申請が必要な指定医療機関は指定医療機関・指定医一覧の「指定終了日」をご覧ください。

留意事項

指定医の申請について

  • 申請書に添える「臨床調査個人票」の作成は、都道府県知事の指定を受けた医師(「指定医」)が行うこととなります。
  • 指定医の指定を受けるためには、申請が必要です。申請先は、主たる勤務先の医療機関の所在地の都道府県です。
  • なお、難病医療費助成の対象となる医療は、指定医療機関が行う医療等に限りますが、必ずしも指定医が行う必要はありません。
  • 臨床調査個人票の記入にあたっての留意事項、Q&A等は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

指定医の要件

  1. ≪難病指定医≫:新規申請用及び更新申請用の臨床調査個人票のどちらも作成が可能
    • 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有しており、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(PDF:64KB)の資格を有する医師
      又は、
    • 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有しており、都道府県知事が行う難病指定医の研修を修了した医師
      又は、
    • 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有しており、指定難病の施行日(平成27年1月1日)において、指定難病の診断等に従事したことがあり、今後、都道府県知事が行う難病指定医の研修を、平成29年3月31日までに受ける意思のある医師(経過的特例)
  2. ≪協力難病指定医≫:更新申請用の臨床調査個人票のみ作成が可能
    • 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、更新のための臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有し、都道府県知事が行う協力難病指定医の研修を修了した医師

難病指定医等オンライン研修の実施について

香川県では、指定医研修を国の実施するオンライン研修を利用して実施します。
オンライン研修の受講を希望される方は、「香川県難病指定医等オンライン研修受講申込書」の提出が必要です。

  1. 手順概要をお読みください。
    香川県難病指定医等オンライン研修について(PDF:137KB)
  2. 受講申込書に入力の上、Eメールにてお申し込みください。
    (様式)香川県難病指定医等オンライン研修受講申込書(ワード:17KB)
  3. 提出された受講申込書を確認後、研修サイトのURLをEメールにて通知します。

なお、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有する方は、研修受講は不要です。

指定申請等の手続

  1. 指定申請
    次の書類を香川県宛に郵送又は持参してください。
  2. 指定の更新
    指定の有効期間は5年間です。
    5年ごとに更新手続きが必要です。
    次の書類を香川県宛に郵送又は持参してください。
    • (1)全員が提出する書類
    • (2)専門医資格の難病指定医【指定医番号が37Sで始まる方】
      • 専門医資格を証明する書類の写し
    • (3)研修資格の難病指定医【指定医番号が37Tで始まる方】
      • 都道府県知事が行う難病指定医の研修修了を証明する書類
    • (4)協力難病指定医【指定医番号が37Cで始まる方】
      • 都道府県知事が行う協力難病指定医の研修修了を証明する書類
    • (5)経過的特例の難病指定医【指定医番号が37Pで始まる方】
      • 初回の更新のための研修受講は不要で、次の研修は更新後の指定有効期間の間に1回受講いただく必要があります。
      • 初回の更新により指定医番号が変わります。
  3. 変更の届出
    指定申請書の記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
  4. 辞退の届出
    指定を辞退しようとするときは、辞退の届出が必要です。

留意事項

  • 指定後、香川県から申請者宛に指定通知を送付します。
  • 指定を行った医師の氏名、主たる勤務先医療機関、担当する診療科名、指定年月日を香川県のホームページに公表します。
  • 指定医の指定は、基本的に5年ごとの更新制です。

書類の提出先・お問い合わせ先

香川県健康福祉総務課難病等対策グループ

〒760-8570

高松市番町4丁目1-10県庁本館16階

(087-832-3272)

 

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