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公開日:2023年3月30日

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博物館登録・博物館に相当する施設指定申請について

1 博物館(登録博物館、博物館に相当する施設)とは

  • 登録博物館(博物館法上の博物館)とは、歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する様々な資料を収集、保管、展示することによって、利用者の教養の向上や調査研究等に資するために必要な事業を行うとともに、資料の調査研究等を行うことを目的とする機関のうち、同法の目的を達するために必要な要件を備えているものとして登録された施設のことです。
  • 博物館に相当する施設とは、博物館の事業に類する事業を行う施設として指定された施設のことです。
  • 令和5年4月1日現在、県内の登録博物館は12館で、博物館に相当する施設は3館です。
    県内の登録博物館、博物館に相当する施設一覧(PDF:89KB)

2 博物館の登録申請の手続きについて
博物館法第12条に基づく登録申請は、博物館登録申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請書受理後、登録要件の審査(書面審査及び実地調査)を経て、要件を満たしていると判断した場合、登録となります。

3 博物館に相当する施設の指定申請の手続きについて
博物館法第31条に基づく指定の申請は、指定申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請書受理後、指定要件の審査(書面審査及び実地調査)を経て、要件を満たしていると判断した場合、指定となります。

4 問合せ先
香川県教育委員会事務局 生涯学習・文化財課(高松市天神前6番1号)
総務・生涯学習推進グループ
メール:shogaigakushu@pref.kagawa.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

教育委員会生涯学習・文化財課

電話:087-832-3770

FAX:087-831-1912