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公開日:2026年4月3日

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香川県立屋島少年自然の家における使用料の過大徴収について

香川県立屋島少年自然の家において、会議室の使用料について過大に徴収していることが判明しました。確認できた中で合計1,400円を過大に徴収しておりました。県立屋島少年自然の家で過大に徴収した金額については、当施設から対象者に速やかに返還の手続きをすることとします。
利用者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを、深くお詫びします。
報道提供資料(PDF:342KB)

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