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香川県青少年保護育成条例(昭和27年香川県条例第22号)第8条の2第2項の規定により、次のがん具類等を青少年の福祉を阻害するものとして指定しました。
クロスボウ(鉄砲型近代洋弓)
洋弓を銃型に改造し、銃同様に引き金を引くことで、矢を発射させるようになっているもの
当該クロスボウに矢を装填し、発射した場合において、発射した矢の有する単位面積当たりのエネルギー値が、装填時の矢端50cmの距離で0.07kgf・m/㎠以上のもの
構造又は機能が人の生命や身体に危害を及ぼし、それを所持させることが青少年の福祉を阻害するおそれがある。
令和3年1月12日
(県報告示については、令和3年1月12日付けの香川県報をご覧ください。)
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