ここから本文です。
平成7年11月22日 | 香川県商工会議所連合会が「高松港コンテナターミナルの早期整備」について要望 | |
---|---|---|
12月27日 | 社団法人香川県経済同友会が「香川県におけるコンテナ取扱い施設の必要性について」緊急提言(平成6年に続く緊急提言) | |
平成8年2月28日 | 高松港運協会が「高松港コンテナターミナルの早期整備」について要望 | |
4月28日 | 高松港コンテナターミナルの整備に着手 | |
10月1日 | 香川県企画部空港・交通対策課にポートセールス担当を配置 | |
12月~平成9年1月 | 船社の国内総代理店に対し、高松港への航路開設を要望 | |
平成9年1月22日 | 「高松港コンテナターミナル振興協議会」設立総会を開催 会長 香川県知事 平井城一 | |
3月10日 | ダブルリンク式水平引込みクレーンを搬入 | |
3月19日 | ストラドルキャリアを搬入 | |
3月27日 | コンテナヤード完成 | |
6月10日 | 高麗海運(株)が「高松港-釜山港国際コンテナ定期航路」を開設 | |
6月13日 | 興亜海運(株)が「高松港-釜山港国際コンテナ定期航路」を開設 | |
7月22日 | 高麗海運(株)が週2便に増便 | |
7月23日 | CFS及び管理棟完成 | |
平成10年3月25日 | 高松港が「動物輸入検疫港」に指定 | |
平成12年2月10日 | 興亜海運(株)が週2便に増便 | |
平成13年7月~9月 | 高松港コンテナターミナルのヤード拡張工事 | |
8月30日 | 汎州海運(株)が「高松港-釜山港国際コンテナ定期航路」を開設 | |
9月25日 | コンテナヤードの拡張工事が完成、供用開始 (蔵置能力:約370TEU→約560TEU) |
|
平成14年4月16日 | 上海天海海運有限公司が「高松港-上海港国際コンテナ定期航路」を開設 | |
8月26日 | 民生輪船股份有限公司が「高松港-上海港国際コンテナ定期航路」を開設 | |
平成15年4月1日 | コンテナヤードの拡張工事が完成、供用開始 (蔵置能力:約560TEU→約770TEU) |
|
平成16年2月6日 | 民生輪船股份有限公司が「高松港-青島港国際コンテナ定期航路」を開設 | |
9月13日 | コンテナヤードの拡張工事が完成、供用開始 (蔵置能力:約770TEU→約880TEU) |
|
平成17年6月1日 | 空コンテナ保管場所を確保 | |
6月18日 | 「高松港-青島港国際コンテナ定期航路」の寄港地に大連港を追加 | |
平成19年6月15日 | 「高松港-釜山港国際コンテナ定期航路開設10周年記念行事」を開催 | |
平成20年7月 | コンテナヤードの拡張工事が完成、供用開始 (蔵置能力:約880TEU→約1,010TEU) |
|
平成21年2月19日 | 移動式ハーバークレーンが完成、供用開始 | |
10月28日 | 興亜海運(株)が「高松港-釜山港国際コンテナ定期航路」を増便 | |
平成24年9月11日 | 「高松港-上海港国際コンテナ定期航路開設10周年記念行事」を開催 | |
平成25年11月15日 | SITCコンテナラインズが「高松-中国・フィリピン国際コンテナ定期航路」を開設 | |
平成26年2月25日 | 「高松港-青島・大連港国際コンテナ定期航路開設10周年記念行事」を開催 | |
3月 | コンテナヤードの拡張工事が完成、供用開始 (2バース化、蔵置能力:約1,010→約1,970TEU) |
|
3月25日 | 「平成25年度高松港ポートセミナー」を開催 | |
4月 | ガントリークレーンが完成、供用開始 | |
7月26日 | 長錦商船(株)が「高松港-釜山港国際コンテナ定期航路」を開設 | |
平成27年7月23日 | 「平成27年度高松港ポートセミナー」を開催 | |
平成28年6月9日 | 「平成28年度高松港ポートセミナー」を開催 | |
平成29年6月15日 | 「平成29年度高松港ポートセミナー」を開催 | |
7月21日 | 「高松港-釜山港国際コンテナ定期航路開設20周年記念行事」を開催 | |
平成30年3月 | コンテナヤードの拡張工事が完成、供用開始 (蔵置能力:約1,970TEU→約2,000TEU) |
|
平成30年8月2日 | 「平成30年度高松港ポートセミナー」を開催 | |
令和元年7月25日 | 「令和元年度高松港ポートセミナー」を開催 | |
9月25日 | 「高松港-青島・大連港国際コンテナ定期航路」の寄港地に新港(天津)を追加 | |
令和3年3月19日 |
「令和2年度高松港ポートセミナー」をオンライン開催 | |
令和4年3月16日 |
「令和3年度高松港ポートセミナー」をオンライン開催 | |
令和5年3月30日 | 「令和4年度高松港ポートセミナー」を開催 |
(役員) | |
---|---|
顧問 | 香川県議会議長 |
会員 | |
会長 | 香川県知事 |
副会長 | 高松市長 |
副会長 | 香川県商工会議所連合会会長 |
理事 | 香川県商工会連合会会長 |
理事 | 香川県中小企業団体中央会会長 |
理事 | 一般社団法人香川経済同友会代表幹事 |
理事 | 高松商工会議所会頭 |
理事 | 香川県港湾協会会長 |
高松港振興協会会長 | |
理事 | 高松港運協会会長 |
理事 | 日本手袋工業組合代表理事 |
理事 | 香川県倉庫協会会長 |
理事 | 香川県冷凍事業協会会長 |
一般社団法人香川県銀行協会会長 | |
一般社団法人香川県トラック協会会長 | |
一般財団法人かがわ県産品振興機構理事長 | |
高松商運株式会社代表取締役社長 | |
監事 | 日本通運株式会社四国支店支店長 |
一般社団法人日本貨物検数協会四国事務所所長 | |
専務理事 | 香川県交流推進部長 |
理事 | 香川県商工労働部長 |
理事 | 香川県農政水産部長 |
理事 | 香川県土木部長 |
理事 | 高松市創造都市推進局長 |
理事 | 高松市都市整備局長 |
監事 | 高松市会計管理者 |
(名称)
第1条 本会は、高松港コンテナターミナル振興協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、高松港コンテナターミナルの利用促進対策を推進することにより、高松港の振興を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(会員)
第4条 本会の会員は、別表に掲げる者その他協議会の趣旨に賛同し、理事会で賛同された者(以下「会員」という。)をもって構成する。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
2 役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき並びに会長個人と利益相反する行為となる事項及び相方代理となる事項については、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代理する。
3 理事は、会長、副会長とともに、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を処理する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行うものとする。
(顧問)
第8条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議を経て会長が委嘱する。
(会議)
第9条 会議は、総会及び理事会とし、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、本会の重要事項について審議決定する。
3 理事会は、本会の事業計画、予算、決算その他運営に関する重要事項について審議決定する。
(定足数等)
第10条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の者を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における第1項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議決)
第11条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会については、前条及び前項の規定を準用する。この場合において、「総会」を「理事会」、「会員」を「役員(監事を除く。)」と読み替えるものとする。
(幹事会)
第12条 本会は、理事長決定事項の円滑な推進を図るため、必要に応じ、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、会長が選出する幹事で構成し、会長が招集する。
3 幹事会での協議内容は、理事会に報告するものとする。
(経理)
第13条 本会の経理は、会費及び負担金、その他の収入をもって充てる。
2 会費及び負担金に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、香川県交流推進部交通政策課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置き、会長が委嘱する。
(雑則)
第15条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
1 この規約は、本会設立の日(平成9年1月22日)から施行する。
2 本会設立当初の会計年度は、第13条第3項の規定にかかわらず、本会設立の日より平成9年3月31日までとする。
3 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
4 この規約は、平成14年4月1日から施行する。
5 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
6 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
7 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
このページに関するお問い合わせ