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高松港外貿コンテナ航路、国際フィーダー航路を利用して輸出又は輸入を行う荷主の皆様を対象とした助成制度を実施します。
・令和3年度より、申請書の押印が不要になりました。
・令和3年度より、誓約書の提出が必要になりました。
・令和3年度より、高松港集荷代理店に加え、フォワーダー等が、助成申請時のコンテナ貨物取扱量の証明業務を行えるようになりました。
⇒コンテナ貨物取扱量の証明業務を行える事業者一覧(PDF:691KB)
(証明業務を行うためには協議会と協定を締結する必要があります。詳しくは、事務局(交流推進部交通政策課)までお問い合わせください。)
・令和3年9月より、「遠隔地域助成」制度が試行されます。
助成制度に関する内容は、下記から各資料をダウンロードしてご確認ください。
令和2年度からは、香川県補助制度に変更になります。詳細は以下の香川県HPをご確認ください。
国際フィーダーコンテナ貨物のフェリー輸送に対する補助制度の実施について
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