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公開日:2020年12月23日

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医療安全対策

香川県立丸亀病院における「医療に係る安全管理のための指針」

ア 安全管理に関する基本的考え方
・県民の身体生命を守る使命を持つ県立病院として、「医療事故を絶対に起こさない」を目標に、「より質の高い医療」を提供する医療環境を整える。

イ 医療に係る安全管理のための委員会その他の組織に関する基本的事項
・本院の「香川県立丸亀病院医療安全推進委員会規程」等により、医療に係る安全管理のための委員会その他医療機関内の組織として、「医療安全推進委員会」「医療安全管理室」「医療事故調査委員会」を設置する。
・「医療安全推進委員会」は、院長を委員長とし、医療安全対策の推進・強化等に関する事項について審議する。委員会は、月1回、定例会を開催するほか、必要に応じて委員長が招集する。
・「医療安全管理室」は、医療安全推進委員会で決定された方針に基づき、組織横断的な観点から医療安全管理対策を企画・立案、実施・改善する。
・「医療事故調査委員会」は、重大な医療事故が発生した場合に、原因を明らかにし、医療の安全確保、医療事故の再発防止を図ることを目的に設置する。
・それぞれの委員会委員および医療安全管理室職員は相互に連携を図り、医療の安全と医療の質の向上に努める。

ウ 医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
・医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を職員に周知徹底することで、職員個々の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチーム医療の一員としての意識の向上を図るための研修を、全職員対象に年2回以上計画的に開催する。
・医療安全管理室は、研修を実施したときは、その概要を記録し、2年間保管する。

エ 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
・院内で発生した医療事故およびインシデントについて、その大小を問わず、関係者は医療安全管理室にインシデント・レポートシステムによる報告および資料等の提出を行う。報告は、診療録や看護記録等に基づき作成する。
・医療安全管理室は、医療事故等の原因を分析し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、医療安全推進委員会に報告するとともに、委員会の指導のもと職員に周知する。
・安全管理のため、本院において「医療安全推進マニュアル」他、必要に応じてマニュアルを整備する。マニュアルは、関係職員に周知し、必要に応じて見直す。
・院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

オ 医療事故等発生時の対応に関する基本指針
・医療側の過失によるか否かを問わず、医療事故が発生した場合には、まず、本院の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
・緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
・医療事故が発生した場合は、事故の状況、患者の現在の状態等を、上席者を通じてあるいは直接に院長等へ迅速かつ正確に報告する。
・院長は、関係機関への報告等を行うとともに、必要に応じて「医療事故調査委員会」を設置し、対応等について協議する。
・医師、看護師等は、経過および患者・家族への説明の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。
・患者に対しては、誠心誠意治療に専念するとともに、患者およびその家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。

カ 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本指針
・「医療に係る安全管理のための指針」の内容を含め、医療従事者は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

キ 患者からの相談への対応に関する基本指針
・病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、誠実に対応し、必要に応じ主治医、担当看護師へ内容を報告する。

ク その他医療安全の推進のために必要な基本方針
・医療安全推進委員会は、随時、本指針の見直しを検討し、改正を行う。

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病院局丸亀病院

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FAX:0877-22-7804