「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」の第1次・第2次要望調査を行います
農林水産省の令和7年度補正予算「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」に係る第1次・第2次要望調査を実施します。
【要望調査を実施するメニュー】
(1)農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援のうち立上げ・事業拡大の取組
(2)農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援のうちスマート農業機械等の導入
【参考資料】
農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援のうち立上げ・事業拡大の取組
1.支援内容
サービス事業体がサービス事業の新規立上げ又は、既存のサービス事業の拡大に必要な取組等を支援
2.支援対象者
概ね香川県内で農業支援サービスを提供する事業体(以下、サービス実施主体という)
3.対象となる経費
- サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査に要する経費
- サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械レンタル・改修、データ収集・分析等の実施に要する経費
- サービス事業を企画・運営する専門人材の育成に要する経費
- サービスの普及に資するデモ実演、情報発信等の実施に要する経費
- サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施に要する経費
- 本事業の実施に係る関係者による検討会の実施に要する経費
4.主な要件
1.サービス実施主体が本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
2.サービス実施主体が継続的な農業支援サービス事業の実施が見込まれること
3. <第1次>令和7年度内に事業執行(完了・支払)が可能であること
<第2次>令和8年度内に事業執行(完了・支払)が可能であること
5.採択基準
成果目標に係るポイントと加算ポイントをもとに、審査・評価します。
※ポイントは、参考資料のうち実施要領p7及びp63を参照
6.助成額
定額(1事業実施主体当たり上限額1,500万円)※
※事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は3,000万円
7.提出書類
その他、事業実施計画書(様式第2号)に関係する添付書類もあわせて提出してください。
- 事業実施主体の概要がわかる資料
- 財務状況が分かる資料(直近の財務諸表)
- 事業実施体制のわかる資料
- 経費使用に関する参考資料
- 事業実施計画書に記載している数値(成果目標の現状値・目標値等)に関する根拠資料
- 審査基準の加算ポイントに係る証拠資料
- 事業実施計画の内容を補足する資料
農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援のうちスマート農業機械等の導入
1.支援内容
サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等の導入に係る経費
2.支援対象者
概ね香川県内で農業支援サービスを提供する事業体(以下、サービス実施主体という)
3.対象となる機械
4.主な要件
1.サービス実施主体が本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
2.サービス実施主体が継続的な農業支援サービス事業の実施が見込まれること
3.サービス実施主体がサービスを提供するために必要な農業用機械であること
自分の土地や他人から借りている土地での営農は、農業支援サービスに当たらず、対象外です。
4.機械本体価格が50万円以上(税別)であること
5.<第1次>令和7年度内に事業執行(納品・支払)が可能であること
<第2次>令和8年度内に事業執行(納品・支払)が可能であること
5.採択基準
成果目標に係るポイントと加算ポイントをもとに、審査・評価します。
※ポイントは、参考資料のうち実施要領p7及びp63を参照
6.助成額
事業費の2分の1以内(上限額1,500万円)※
※スマート農業機械を導入する場合は3,000万円
※事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は5,000万円
7.提出書類
農業機械専用運搬車導入理由書は、運搬車を導入する場合のみ、提出してください。
その他、事業実施計画書に関係する添付書類もあわせて提出してください。
- 事業実施主体の概要がわかる資料
- 財務状況が分かる資料(直近の財務諸表)
- 事業実施体制のわかる資料
- 導入する機械の見積書(導入台数分・原則3者以上)
- 機械の機能が分かるもの(パンフレット等)
- 事業実施計画書に記載している数値(成果目標の現状値・目標値等)に関する根拠資料
- 農業支援サービスの利用者(予定者含む)との契約内容が分かるもの(契約書等)
- 審査基準の加算ポイントに係る証拠資料
- 事業実施計画の内容を補足する資料
募集期間等
【第1次】
(1)募集期間
(2)提出先
香川県農業経営課普及・研究グループ(下記)に持参または郵送で提出
【第2次】
(1)募集期間
(2)提出先
香川県農業経営課普及・研究グループ(下記)に持参または郵送で提出
※書類等確認機関(詳細は後日案内予定)に確認を受けたうえで提出すること。
問い合わせ先
〈香川県農業経営課普及・研究グループ〉
住所:〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号
電話:087-832-3404
〈最寄りの農業改良普及センター〉
・東讃農業改良普及センター
住所:〒769-2401香川県さぬき市津田町津田930-2
・小豆農業改良普及センター
住所:〒761-4301香川県小豆郡小豆島町池田2519-2
・中讃農業改良普及センター
住所:〒765-0014香川県善通寺市生野本町1-1-12
・西讃農業改良普及センター
住所:〒769-1503香川県三豊市豊中町笠田竹田438-1
農業支援サービス事業関連の支援措置について
農林水産省では、上記事業のほか、農業支援サービス事業者等を対象とした事業の公募を開始していまいます。
中国四国農政局生産部環境・技術課
電話番号:086-224-4511