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公開日:2023年8月22日

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労働相談

香川県労働委員会では、労使の間で生じた様々な労働紛争に関する労働相談をお受けしています。
費用は無料、秘密は厳守します。

労働紛争の例
労働者の場合 使用者の場合
  • 使用者から解雇、雇止め、退職強要を受けた。
  • 超過勤務手当が支払われない。
  • 年次有給休暇を取得させてもらえない。
  • 事前に説明もなく、時給を引下げられた。
  • 突然、派遣労働の契約を打ち切られた。
  • パワハラやいじめを受けた。
  • 社員に配置転換を命じたが、応じてくれない。
  • 従業員と労働条件変更の話が円満に進まない。

 

労働委員会職員による労働相談

電話相談

電話番号:087-832-3723
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分

来庁相談 場所:労働委員会事務局(高松市番町4丁目1-10 県庁東館3階)
事前に連絡をお願いします。(電話番号087-832-3723)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分
メール相談

メールアドレス roui@pref.kagawa.lg.jp

(メール相談の注意点)
・メール相談は、トラブルの詳しい経緯や事情などが十分に把握できないため、一般的な回答内容になることがあります。具体的な相談を希望する場合は、電話か面談での相談をご利用ください。
・受付状況や相談内容により、回答に2週間程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、電話での相談をご利用ください。
・メール相談の内容は、相談者への回答、統計データ以外には使用しません。
・回答内容の無断転載や流用は禁止します。
・メールの拒否設定やメールアドレスの間違いなどで回答が届かない場合があります。roui@pref.kagawa.lg.jpからのメールが受信できるよう、設定のご確認をお願いします。

 

労働委員会委員による専門労働相談

通常の労働相談以外に毎月1回、専門労働相談をお受けしています。
弁護士、大学教授、労働組合役員、会社役員など労働問題に詳しい労働委員会の委員2名が相談に対応します。
費用は無料、秘密は厳守します。

相談日 令和5年
4月11日(火曜日)、5月23日(火曜日)、6月27日(火曜日)、7月25日(火曜日)、 
8月22日(火曜日)、9月26日(火曜日)、10月24日(火曜日)、11月28日(火曜日)、12月19日(火曜日)
令和6年
1月23日(火曜日)、2月27日(火曜日)、3月26日(火曜日)
相談時間 13時00分~13時40分(毎回1組のみ)
場所 香川県労働委員会事務局
(高松市番町4-1-10 香川県庁東館3階)
事前予約 相談日前日の午前中まで
(連絡先 087-832-3723)

 

 

このページに関するお問い合わせ

香川県労働委員会事務局
高松市番町4丁目1-10
電話:087-832-3723
FAX:087-806-0226