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公開日:2023年4月1日

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施設利用の手引

「ご利用の手引」(PDF:394KB)

利用の申し込み

  • 利用できる時間
    午前9時から午後5時まで
  • 休業日
    日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日
  • 申し込みの方法
    ご来所のうえ、所定の施設利用申請書及び機器操作指導申請書に必要事項を記入して申し込んでください。
    電話、郵送での申し込みはお受けできません。
  • 使用料の納入
    施設利用申請書及び機器操作指導申請書の裏面に、必要な額の香川県証紙を貼付してください。
  • 機器操作指導
    機器の操作を行うときに担当職員の指導を希望される方は、1時間までごと3,200円の手数料が別に必要になります。
  • 利用の許可
    利用を決定したときは、施設利用者証を交付します。
  • 利用できない場合
    次のような場合は、産業技術センターの施設を利用できません。
    • (1)本県における産業の振興及び発展に資すると認められないとき。
    • (2)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
    • (3)施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
    • (4)その他管理上支障があるとき。
  • 許可の取消し等
    次のような場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することがあります。
    • (1)上記の利用できない場合のいずれかに該当するとき。
    • (2)不正の手段により利用の許可を受けたとき。
    • (3)利用の許可の条件に違反したとき。
  • 利用の取り止め
    利用を取り止める場合は、利用予定日の前日までに、その旨をご連絡ください。

利用の条件

施設を利用するときは、香川県産業技術センター規則の規定に従うほか、特に次の利用の条件を必ず守ってください。

  • 【1】利用するときは、必ず施設利用者証を着用してください。また、利用終了後は、速やかに施設利用者証を返納してください。
  • 【2】資格を必要とする施設については、当該資格を証するものを携帯してください。
  • 【3】正しい使用方法に従って、ていねいに扱ってください。
    なお、使用方法について不明の点があるときは、必ずセンター職員又は発酵食品研究所職員の指示又は指導を受けてください。
  • 【4】利用者の責めに帰すべき事由により、施設に損害を与えた場合において、センター所長又は発酵食品研究所長が要求するときは、利用者又は申請者の責任において、原状に回復させてください。ただし、施設等の損害の原因がこの故意又は重大な過失によらない場合は、この限りではありません。
  • 【5】許可を受けていない人には利用させないでください。
  • 【6】センター又は発酵食品研究所の外に持ち出さないでください。
    ただし、可搬型の機器等で、企業生産現場での利用の必要性が認められ、かつセンター等職員が立ち会う場合は、この限りではありません。
  • 【7】利用を終了したときは、清掃その他後始末を行い、センター職員又は発酵食品研究所職員の点検を受けてください。
  • 【8】その他、センター職員又は発酵食品研究所職員の指示に従ってください。

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