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更新日:2025年6月4日
(1)感染症発生時の保健所への報告について
(2)感染症対策に関する研修会・出前講座について
(3)東讃保健所公式LINE「東讃感対ねっと」について
(4)本ページの内容についてのお問い合わせ先
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、感染症発生時には、保健所への報告をお願いします。以下の報告が必要な基準についてご確認ください。
【報告が必要な基準】
ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要 と認めた場合
上記基準を満たさない場合でも、ご相談等がありましたらご連絡ください。
参考
【報告手順】
(1)まずは、東讃保健所(0879-29-8261)までお電話でご一報ください。
(2)以降の報告は、オンラインでお願いします。
【感染症対策に関する資料】
〈新型コロナウイルス感染症について〉
〈その他の感染症について〉
【チラシ:令和7年度東讃保健所感染症スキルアップ研修会(PDF:1,045KB)】
【チラシ:東讃保健所公式LINE「東讃感対ねっと」(PDF:1,517KB)】
東讃保健福祉事務所保健対策課(感染症担当)
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