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最終更新日:2024年12月26日
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、感染症発生時には、保健所への報告をお願いします。以下の報告が必要な基準についてご確認ください。
【報告が必要な基準】
ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要 と認めた場合
上記の基準を満たさない場合でも、ご相談等がありましたらご連絡ください。
【報告手順】
(1)まずは、東讃保健所(0879-29-8261)までお電話でご一報ください。
担当者による状況の聞き取りをさせていただきます。報告が必要な基準を満たす場合は、以降の報告方法・報告が必要な期間等について、ご案内します。
(2)オンライン報告システムから、必要な報告をお願いします。
以下のリンクから、アクセスしてください。スマートフォン、タブレット、パソコンいずれでも入力が可能です。
【連絡先:東讃保健所保健対策課(感染症担当)】 |
【参考】
東讃保健所では、管内の社会福祉施設を対象として、感染症対策の出前講座を実施しています。
令和5年度は管内の障害者施設へ訪問し、医師及び保健師による出前講座を実施しました。
出前講座をご希望の社会福祉施設の方は、ご希望の日程から1か月前までにご連絡ください。
お申込みの際には、「(感染症)出前講座申込書」(ワード:19KB)を記載し、メールまたはFAXでお送りください。
【連絡先:東讃保健所】電話:0879-29-8261
【申込受付期限】令和6年度の申し込みは11月29日(金曜日)まで
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