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ホーム > 組織から探す > 薬務課 > 薬務のページ > トピックス > 医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度について(周知)
ページID:7438
公開日:2015年10月16日
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健康被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく公的制度であり、医薬品の副作用により入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行うものです。
制度の具体的な内容は同機構のホームページ「医薬品副作用被害救済制度特設サイト」(外部サイトへリンク)で紹介されておりますので、ご覧ください。
(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部薬務課
電話:087-832-3299
FAX:087-861-1421
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