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公開日:2025年11月14日

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かかりつけ医機能報告制度の概要

「かかりつけ医機能報告制度」とは

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)が成立し、令和7年4月1日から医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の4第1項に基づく「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

目的

  • かかりつけ医機能報告は、地域において必要とされるかかりつけ医機能(※)の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
  • 必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することを目的としています。

(※)かかりつけ医機能とは、「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」のことです。

概要

  • 各医療機関は、慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、知事に報告します。
  • 知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表します。
  • 知事は、外来医療に関する地域の協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表します。

概要説明図

報告方法等

対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除くすべての病院・診療所

報告方法

かかりつけ医機能の報告は、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)を活用してオンラインで行ってください。(オンラインでの報告が困難な場合は、書面での提出も可能です。)

医療機関等情報支援システム(G-MIS)のログインページ(外部サイトへリンク)
かかりつけ医機能報告制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
G-MIS操作手順動画(厚生労働省作成)(外部サイトへリンク)※11分20秒

 

報告時期

毎年1月1日から3月31日までに御報告いただきます。
報告依頼は「医療機能情報提供制度」の定期報告と同時期に、G-MISでの報告が可能となり次第速やかに(12月中下旬から1月上旬頃を目途に)お知らせする予定です。

ガイドライン、マニュアル等

ガイドライン

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号)(PDF:98KB)
(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(PDF:1,921KB)
(別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集(PDF:6,473KB)
(別添3)院内掲示様式(例)(ワード:44KB)
(別添4)患者説明様式(例)(ワード:51KB)
(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット(PDF:848KB)
(別添6)協議に活用する課題管理シート(例)(PPT:115KB)
(別添7)協議の結果の公表シート(例)(ワード:37KB)
(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A(PDF:308KB)

マニュアル

かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(医政総発1104第1号)(PDF:73KB)
(別添1)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(PDF:5,818KB)
(別添2)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)(PDF:4,969KB)

その他通知

かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について(医政総発0827第1号)(PDF:290KB)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療政策課

電話:087-832-3315