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公開日:2020年12月10日

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職員苦情相談

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人事委員会では、香川県職員や公平委員会の事務を受託している団体(市町、一部事務組合等)の職員の勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情について相談に応じています。

※苦情相談制度の対象者は、職員に限られます。県民の方からの香川県職員に対するご意見は、知事へのメールにお寄せください。

苦情相談制度の概要

苦情相談制度とは

苦情相談制度とは、職員の勤務条件や勤務環境に関する悩みを解消することにより、職員が安心して仕事に専念できるようにし、公務能率の維持・向上を図ることを目的とした制度です。
苦情相談の手続や処理方法等は、職員からの苦情相談に関する規則(平成17年香川県人事委員会規則第3号)に定められています。
苦情相談制度の仕組み

相談できる職員

苦情相談制度は、香川県及び公平委員会の事務を受託している団体(市町、一部事務組合等)(エクセル:12KB)の、いわゆる一般職の非現業職員を対象としています。

対象

・一般職の職員(一般行政職員、教育公務員(県費負担教職員を含む)、警察職員など)
・条件付採用期間中の職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、再任用職員、任期付職員も対象として
います。

対象外

・特別職の職員(非常勤嘱託員など)
・地方公営企業職員(病院局その他の企業局職員など)
・単純労務職員(守衛、電話交換手など)

※公平委員会事務を受託していない団体に所属する県費負担教職員の方については、市町教育委員会の権限に属する事項に関する苦情(例:パワハラを受けている等)は、各市町の公平委員会にご相談ください。
※離職した職員の方については、離職又は再任用に関するものに限り、相談に応じます。
※相談は、職員本人からのものに限ります。代理人や職員団体からの相談は受け付けていません。

相談できる内容

職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等、人事管理の全般に関する相談を対象としています。

【具体例】
・超過勤務が多い。
・年次休暇の取得を認めてくれない。
・辞職を強要されている。
・職場でいじめや嫌がらせ、ハラスメントを受けている。

【対象外】
・個人の私生活に起因するもの
・他の職員の勤務条件に関するもの
・職場における不正行為を告発するもの
・損害賠償を求めるもの

相談した場合の対応

Q:相談した苦情は、どのような方法で解決されるのですか?

A:相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。場合によっては、相談者の了解のもとに、相談者の所属部署や人事担当部署などに対して照会や事実関係の調査を行い、必要に応じ関係当事者に対する指導、あっせん等を行うなどして、適切な解決に努めます。

※匿名による相談の場合、相談への対応は制度の説明や一般的な助言に限られます。
※苦情相談によっても、満足のいく結果が得られないと思われた場合には、人事委員会に対して、勤務条件に関する措置の要求を行うこともできます。また、職員がその意に反して不利益な処分(懲戒処分、分限処分など)を受けた場合には、人事委員会に対して、不利益処分についての審査請求を行うことができます。

Q:昇任や配置換等について不満があるのですが、人事委員会から任命権者に対し指導をしてもらえるのですか?

A:個々の職員の昇任や配置換等については、任命権者がその権限に基づき責任をもって行う、いわゆる管理運営事項であるため、人事委員会から任命権者に対し指導等を行うことはできません。相談者が希望する場合に、相談内容を任命権者に伝達することはできます。

Q:相談したことについて、秘密は守られるのですか?

A:相談者の氏名や相談内容は、全て秘密を厳守します。任命権者等に照会や相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。
また、面談による相談は、相談者のプライバシーに配慮し、原則として、外部と遮断された県庁東館2階の人事委員室で行います。

Q:相談をしたことによって、職場で不利益な扱いは受けませんか?

A:相談をしたことによって、職場において不利益な取扱いをしてはならないことはもちろんのこと、逆恨み、誹謗、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いを受けることがないよう、任命権者に配慮義務を課しています(職員からの苦情相談に関する規則第8条)。

相談の方法・窓口

相談の方法

電話 直通電話087-832-3713へお電話ください。
電話のはじめに、「苦情の相談がしたい」旨をお知らせください。
面談 あらかじめ電話等で予約してください。
面談は、原則として1人当たり1時間程度を目安としています。

手紙、ファックス

下記「相談窓口」あてお送りください。
受付後、内容確認のため、職員相談員から電話等で連絡することがありますので、手紙又はファックスには次の(1)~(3)を記載してください。
(1)相談者の所属名、職名及び氏名(匿名希望の場合は、その旨記載してください。)
(2)連絡先電話番号(日中に連絡がとれる番号)、電子メールアドレス
(3)相談の内容
電子メール このページの下部にある「お問い合わせフォーム」をクリックし、次のとおり入力の上、送信してください。
【「ご意見・お問い合わせの内容」欄】
次の(1)~(3)を入力してください。
(1)相談者の所属名、職名及び氏名(匿名希望の場合は、その旨入力してください。)
(2)連絡先電話番号(日中に連絡がとれる番号)、電子メールアドレス
(3)相談の内容
【「返信の要否」欄】
「返信を希望します」と「返信は不要です」のいずれかを選択してください。
【「お名前」欄、「メールアドレス」欄】
相談者の氏名及び電子メールアドレスをそれぞれ入力してください。

相談窓口

香川県人事委員会事務局
所在地:〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号(香川県庁東館2階)
電話番号:087-832-3713
ファックス番号:087-806-0229
受付時間:月曜日~金曜日(県の休日を除く。)午前9時~12時、午後1時~5時

※職員相談員は、他の業務も行っていますので、受付時間内であっても不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

参考資料

職員からの苦情相談に関する規則(ワード:18KB)(平成17年人事委員会規則第3号)

関連リンク

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