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地方公務員である香川県職員には、原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用されます。
ただし、地方公務員の職務の特殊性から、地方公務員法は地方公務員の労働基準としてなじまない労働基準法の一部の規定、例えば、労使が対等の立場で労働条件を決定するという労働基準法第2条の規定などは、地方公務員への適用を除外しています。また、労働安全衛生法の一部の規定についても、地方公務員への適用を除外しています。
なお、地方公務員の具体的な勤務条件は、地方公務員法第24条第6項の規定に基づき、地方公共団体の条例によって定められていますが、労働基準法及び労働安全衛生法に定める基準を下回ることがあってはなりません。
労働基準法及び労働安全衛生法においては、労働者の労働条件を保護するために、所定の行政機関が監督権限を行使することとされています。この機関を「労働基準監督機関」といい、一般的には、都道府県労働局、労働基準監督署がこれにあたっています。
地方公務員については、特別職の職員等の場合は、民間の労働者と同様に労働基準監督署が労働基準監督機関となりますが、一般職の非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)の場合は、人事委員会がこの権限を行うものとされています。
香川県人事委員会では、対象の職員が働く事業所に対して、労働基準監督署等に代わって、職員の勤務条件が守られるよう指導監督を行っています。
香川県職員についての労働基準監督機関は、職員の区分によって、次のとおりとなります。
1.特別職の職員
該当なし
2.一般職の職員
・労働基準法別表第一の第12号の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)
※第12号:教育、研究又は調査の事業
・労働基準法別表第一に含まれない官公署の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)
1.特別職の職員
・労働者に該当する者
※労働者に該当しない者については、労働基準監督機関がありません。
2.一般職の職員
・労働基準法別表第一の第3号の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)
※第3号:土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
・労働基準法別表第一の第13号の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)
※第13号:病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
・企業職員
・単純労務職員
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