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浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号。以下「法」という。)第57条第1項の規定により、指定した公益社団法人香川県浄化槽協会から申請があった法定検査手数料の改定について次のとおり承認したので、法第57条第2項の規定に基づき公示する。
令和7年12月1日
香川県知事・池田豊人
| 浄化槽の処理対象人員 | 検査の手数料 | |
|---|---|---|
| 法第7条に関する検査 | 法第11条に関する検査 | |
| 10人以下 | 10,700円 | 5,500円 |
| 11人以上20人以下 | 12,300円 | 7,600円 |
|
21人以上50人以下 |
13,600円 | 9,000円 |
| 51人以上100人以下 | 15,100円 | 13,800円 |
| 101人以上500人以下 | 16,700円 | 15,200円 |
| 501人以上 | 18,400円 | 16,800円 |
令和8年4月1日
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