ホーム > 組織から探す > 住宅課 > 長期優良住宅 > 押印廃止に伴う、委任状、訂正印等の取り扱いについて

ページID:26720

公開日:2021年9月1日

ここから本文です。

押印廃止に伴う、委任状、訂正印等の取り扱いについて

全庁的な押印廃止手続きに伴い、9月1日より長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る「委任状」「申請書類等の差し替えに関する同意書」の押印の省略が可能となります。

押印廃止に伴う、委任状、訂正印等の取り扱いについて(PDF:70KB)

委任状記載例(PDF:75KB)

 

長期優良住宅認定申請における押印の廃止について

申請書類 省略可否
認定申請書・変更認定申請書における申請者の押印

令和3年1月1日より廃止

地位の承継の承認申請書における申請者の押印

令和3年1月1日より廃止

申請書添付図面における設計者印

令和3年1月1日より廃止

委任状における申請者(委任者)の押印

省略可(注意1)

申請書類等の差し替えに関する同意書における申請者(委任者)の押印

省略可(注意1)

申請書訂正における訂正印

省略不可(注意2)

建築工事完了報告書・状況報告書の押印

令和3年4月1日より廃止

申請取下届出書の押印

令和3年4月1日より廃止

認定計画を取止める旨の申出書の押印

令和3年4月1日より廃止

 

注意1

申請者の署名または押印がない場合は、申請者の連絡先(電話番号)の記載が必要となります。

記載内容について、申請者の了解状況を確認するため、電話等で確認を行う場合がありますので御了承ください。

注意2

訂正印により訂正を行う場合は、受任者の委任状への押印が必要となりますので御注意ください。

 

上記変更に伴い、申請書類等の差し替えに関する同意書も変更していますので、ご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ