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公開日:2020年12月10日

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サービス付き高齢者向け住宅の概要

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高齢社会の到来、核家族化や、ライフスタイルの多様化などの理由から、今後、孤立化のおそれのある高齢者の単身世帯や夫婦世帯が急激に増加しつづけることが予想されています。

また、要介護度の低い状態でも特別養護老人ホーム等の申込者になっている状況があり、バリアフリー改修や在宅ケアの活用とともに、諸外国と比較しても不足している高齢者住宅(高齢者に対して一定の配慮がなされた賃貸住宅など)の整備をすすめる必要が指摘されています。

このような中、住み慣れた地域で、「安心」・「自立」して住み続けることのできる高齢者の住まいを確保するため、介護保険制度改革とともに、「サービス付き高齢者向け住宅」制度がスタートしたものです。

サービス付き高齢者向け住宅とは?

高齢者にふさわしいバリアフリー構造や、自立した生活ができる一定の面積・設備を備え、見守りサービス(ケアの専門家による安否確認・生活相談)の付いた、高齢者が安心して居住できる賃貸等の住まいです。

また、施設等への住み替えによる環境の変化は、高齢期においては大変な負担になるため、要介護度が重くなっても、必要なサービス提供を受けながら、住み慣れた場所で最後まで住みつづけることができることも大切です。このため、サービス付き高齢者向け住宅では、医療や介護等の連携を十分に行うことが求められます。

事業者からの登録申請により、住宅が登録基準に適合していることを知事又は高松市長が確認したものがサービス付き高齢者向け住宅として登録され、その情報はインターネットや登録簿で誰でも見ることができます。

登録などに関する問合せ窓口

(サービス付き高齢者向け住宅の所在地が高松市内の場合)
高松市健康福祉局長寿福祉課・電話:087-839-2346

高松市HP(サービス付き高齢者向け住宅登録制度)(外部サイトへリンク)

(サービス付き高齢者向け住宅の所在地が高松市以外の場合)
香川県土木部住宅課・電話:087-832-3583

香川県健康福祉部長寿社会対策課・電話:087-832-3266

登録基準について

これまでの「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」に求められていた面積や設備に関する基準に加え、バリアフリーやサービス提供に関する基準を満たし、契約や金銭の受領に関しても、法令で定めるルールにのっとって行うことが求められます。

詳しくは、登録基準のページへ

  • (面積)各居住部分の面積≧原則25平方メートルなど
  • (構造及び設備)各居住部分が台所、水洗便所、収納・洗面設備、浴室を原則備えていることなど
  • (バリアフリー)床、廊下、出入口、階段等がバリアフリー構造等であること。
  • (サービス基準)状況把握(安否確認)、生活相談サービスの提供が必須。社会福祉法人の職員等又はヘルパー2級以上の有資格者が日中常駐してサービス提供を行うこと
  • (入居者)単身高齢者(60歳以上又は要介護・要支援認定を受けている者)、又は高齢者+同居者(配偶者又は高齢者の親族など)
  • (契約関係)敷金・家賃等の前払金以外の金銭の受領禁止/入居後一定期間までの解約時には前払金を返還する/入居者の入院等の理由で居住部分の変更や解約をできないなど

サービス付き高齢者向け住宅のメリット

(利用者のメリット)

  • 高齢者の住まいとして配慮された構造や設備、バリアフリー、サービス提供、契約内容などが登録基準によって保証されています。
  • 家賃やサービスなど、登録住宅についてのくわしい情報を誰でも見ることができるため、自分にあった住まいの選択が可能になります。

(事業者のメリット)

  • 「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用することができます。
  • 補助制度、税制優遇措置、住宅金融支援機構の融資制度を活用することが可能です。

登録事業者などの義務について

  • 登録以外の住宅について、「サービス付き高齢者向け住宅」又は類似の名称を使用することはできません。
  • 提供サービスの内容など、登録事項について、誇大な広告をすることはできません。また、定められた表示方法で広告を行うことが義務付けられます。
  • 登録事項の情報開示が義務付けられます。
  • 契約前に、入居者に対して、書面交付による重要事項(契約方式・契約内容、介護サービス情報、家賃等の前払金の返還期間など)の説明をしなければなりません。
  • 契約内容に沿ったサービスの提供を行わなければなりません。
  • 登録住宅の管理に関しての内容を記録するための帳簿を備え付け、保管しておかなければなりません。
  • 登録事項に変更が生じたときは、変更の届出を行い、入居者に対して書面交付により変更内容の説明をしなければなりません。

行政による指導監督

登録事項に疑義のある場合など、必要に応じ、報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査を行い、業務に関する是正等の指示を行います。指示に従わないときや、登録基準への不適合が確認された場合には、登録を取り消すことがあります。

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