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公開日:2020年12月10日

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補助制度等のメリットについて

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住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らすことができるよう創設された「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度は、情報提供などの制度の有効活用や、供給促進のための補助制度、税制優遇措置などが活用できます。

入居を検討される方や入居者の方へのメリット

事業者の方へのメリット

入居を検討される方や入居者の方へのメリット

高齢者の住まいとして配慮された構造や設備、バリアフリー、サービス提供、契約内容などが登録基準によって保証されています。

  • (面積)各居住部分の面積≧原則25平方メートルなど
  • (構造及び設備)各居住部分が台所、水洗便所、収納・洗面設備、浴室を原則備えていることなど
  • (バリアフリー)床、廊下、出入口、階段等がバリアフリー構造等であること。
  • (サービス基準)状況把握(安否確認)、生活相談サービスの提供が必須。社会福祉法人の職員等又はヘルパー2級以上の有資格者が日中常駐してサービス提供を行うこと
  • (契約関係)敷金・家賃等、前払金以外の金銭の受領禁止、入居後一定期間までの解約時には前払金を返還、入居者の入院等の理由で居住部分の変更や解約をできないなど

登録基準の詳細について

家賃やサービスなど、登録住宅についてのくわしい情報を誰でも見ることができるため、自分にあった住まいの選択が可能になります。

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録内容(事業者、所在地、住宅の構造及び設備、サービスの内容など)については、登録窓口等にある登録閲覧簿で誰でも見ることができます。

  • 登録窓口・審査機関
    • (サービス付き高齢者向け住宅の所在地が高松市内の場合)
      高松市健康福祉局長寿福祉課・電話:087-839-2346
    • (サービス付き高齢者向け住宅の所在地が高松市以外の場合)
      香川県土木部住宅課・電話:087-832-3583
      香川県健康福祉部長寿社会対策課・電話:087-832-3266

また、「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局のホームページ(外部サイトへリンク)(外部リンク)でも閲覧することができます。

事業者の方へのメリット

「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用することができます。

登録完了後は、登録基準を満たすものとして「サービス付き高齢者向け住宅」の名称が使用できます。登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、「登録サービス付き高齢者向け住宅」その他、類似の名称を使用することはできません。

補助制度、税制優遇措置、住宅金融支援機構の融資制度を活用することが可能です。

国の直轄する補助制度を活用することができます。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国庫補助事業)

項目 内容
補助の要件 「サービス付き高齢者向け住宅」として10年以上登録されることなど
補助対象及び補助率
  1. 住宅の新築:建築工事費の10分の1(限度額:住宅の床面積に応じて、70~135万円/戸)(※1)
  2. 住宅の改修:改修工事費の3分の1(限度額:195万円/戸等)(※2)
  3. 住宅の改修:改修工事費の3分の1(限度額:10万円/戸)(※3)
  4. 高齢者生活支援施設のうち、地域交流施設等(※4)の新築:建築工事費の10分の1(限度額:1,000万円/施設)
  5. 高齢者生活支援施設の改修:改修工事費の3分の1(限度額:1,000万円/施設)

(※1)床面積等に応じて設定

(※2)限度額195万円/戸の適用と、調査設計計画費の補助対象への追加は、1階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する、2戸建住宅や事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必要となる、のいずれかの改修の場合のみ。その他の改修の場合は、新築と同じ限度額と補助対象が適用される。(その他の条件など詳細については、補助金事務局のホームページを参照ください。)

(※3)既設のサ高住でIoT技術を導入して非接触でのサービス提供を可能とする工事に限る
(※4)地域交流施設、生活相談サービス施設、健康維持施設等で、地方公共団体など地域との連携を行うもの。(介護関連施設等(訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等の介護関連施設、病院、診療所、看護事業の用に供する施設)は対象外。)

補助申請窓口、詳細情報入手先 サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(外部サイトへリンク)(外部リンク)

固定資産税の減額、不動産所得税の軽減措置などの、税制優遇措置の制度があります。

サービス付き高齢者向け住宅に関する税制

項目 内容
固定資産税 5年間税額について3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減
(一般新築特例は2分の1軽減)
不動産所得税 (家屋)課税標準から1戸あたり1,200万円控除
(土地)次のいずれか大きい方の金額を税額から控除(一般新築特例と同じ)
  • ア:4万5,000円(150万円×3%)
  • イ:土地の評価額/平方メートル×2分の1(特例負担調整措置)×家屋の床面積の2倍(200平方メートルを限度)×3%
詳細情報 経過措置や上乗せ要件などの詳しい情報(PDF:52KB)

住宅金融支援機構の融資制度を活用することができます。

サービス付き高齢者向け住宅に関する融資制度

項目 内容
融資制度 サービス付き高齢者向け住宅に対する住宅金融支援機構の賃貸住宅融資の実施と要件の緩和
詳細情報 住宅金融支援機構HP(外部サイトへリンク)

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