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公開日:2020年12月10日

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登録基準について

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「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を行うには、登録基準に適合している必要があります。登録基準は、高齢者が安心して居住するために必要とされる内容が定められています。

登録基準と根拠条項、趣旨等

これまでの「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」に求められていた面積や設備に関する基準に加え、バリアフリーやサービス提供に関する基準を満たし、契約や金銭の受領に関しても法令で定めるルールにのっとって行うことが求められます。

(ハード基準)各居住部分の面積、各居住部分の構造及び設備、バリアフリー構造等

(サービス基準)状況把握、生活相談サービスの提供が必須。社会福祉法人の職員等又はヘルパー2級以上の有資格者が日中常駐してサービス提供を行うこと

(入居者及び契約関係)入居者:単身高齢者等、契約:敷金・家賃等以外の金銭の受領禁止、入居後一定期間までの解約時の前払金返還義務、入居者の入院等の理由で居住部分の変更や解約をできないなど

(その他)国の基本方針等に照らして適切であることなど

ハード基準

項目 根拠法令等 内容
(1)面積 法7条1項第1号 各居住部分の面積は、原則として25平方メートル以上であること。
(居間、食堂、台所その他の十分な面積の共同利用部分が別にある場合は、18平方メートル以上。)
※(1)(2)の()を適用する場合は、登録申請書において、十分な面積、同等の居住環境など、それぞれの内容を満たしていることの説明を記載した資料の添付が必要です。
(2)構造及び設備 法7条1項第2号 原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
(共同利用のため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分にある場合と同等以上の居住環境が確保される場合を除く。)
(3)加齢対応構造等 法7条1項第3号
  1. 原則として、段差のない床
  2. 主たる廊下の幅は、78cm(柱のある部分は75cm)以上
  3. 主たる居室の出入口の幅は75cm以上(浴室の出入口幅は60cm以上)
  4. 浴室の短辺は130cm(戸建て住宅以外は120cm)以上とし、浴室面積は2平方メートル(戸建て住宅以外は1.8平方メートル)以上
  5. 階段の各部の寸法に関する規定(踏面19.5cm以上、踏面/蹴上=21分の22以下、55cm≦(踏面+蹴上×2)≦65cm)
  6. 主たる共用階段の寸法に関する規定(踏面24cm以上、55cm≦(踏面+蹴上×2)≦65cm)
  7. 便所、浴室、住戸内の階段に手すりの設置
  8. 3階以上の共同住宅である場合には、エレベーターの設置
  9. その他の基準(住宅専用部分の段差、階段、手すり等、共用廊下・階段等、告示による)

提供サービスの基準

項目 根拠法令等 内容
(4)提供サービスの基準 法7条1項第5号
  1. 少なくとも状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供
  2. サービス提供スタッフが少なくとも1人以上、日中常駐。(夜間等は緊急通報システムにより対応)
  3. サービス提供スタッフは、社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護士、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の有資格者など

入居者及び契約等に関する基準

項目 根拠法令等 内容
(5)入居者の資格 法7条1項第4号
  1. 単身高齢者世帯
    ※高齢者:60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者
  2. 高齢者+同居者(配偶者、高齢者の親族又は特別な理由で同居の必要があると認める者)
(6)入居契約の基準 法7条1項第6号
  • イ.書面による契約であること。
  • ロ.入居者の居住する部分が明記されていること。
  • ハ.登録事業者が、敷金・家賃等及び定められた前払金以外の金銭を受領しない契約となっていること。
  • ニ.(家賃等の前払金を受領する場合)前払金の金額及び当該前払金に関する返還債務金額の算定方法を契約上で明示していること。
  • ホ.入居者の入居後、3ヶ月その他の共同省令に定められた期間が経過するまでの間に契約解除又は入居者の死亡により終了となった場合、定められた方法により算定される額を除き、登録事業者が家賃等の前払金を返還することとなっていること。
  • ヘ.入居者の入院等、定められた理由により、登録事業者が居住部分を変更したり解約できないものであること。
(7)工事完了前の制限 法7条1項第7号 (新規に住宅を整備して登録事業を行う場合)工事完了前に敷金や家賃等の前払金を受領しないものであること。
(8)前払金の保全措置 法7条1項第8号 (家賃等の前払金を徴収する場合)登録事業者が家賃等の前払金の返還債務を追うこととなる場合に備えて、定められた方法により必要な保全措置を講じていること。

その他の基準

項目 根拠法令等 内容
(9)基本方針等との整合 法7条1項第9号
  1. 登録事業の内容が、国の基本方針に照らして適切なものであること。

(法)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)
(共同省令)国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)

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