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生活環境の保全に関する条例第97条第2項で、一定規模以上の店舗において特定電気機器(エアコン、照明器具、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電気温水機器)を販売する事業者に対して、当該電気機器に関する省エネルギー性能について購入しようとする者への説明を推進する者を選任し、知事へ届け出ることを義務づけています。
1,000平方メートル以上の電気機器の売場面積をもって特定電気機器を販売する事業者
1,000平方メートル以上の電気機器の売場面積をもつ店舗ごとに、知事が適当と認める講習を修了した者のうちから行う。
方法
当制度の届出は、【電子申請・届出システム】(外部サイトへリンク)を利用してください。
◆行政手続の電子化について
(電子申請のメリット)
提出書類等様式
令和3年3月30日の条例施行規則の改正に伴い、当制度の届出で使用する様式について、押印を求めない形に変更されました。今後は、新様式を使用して届け出るようお願いいたします。
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