条例による地球温暖化対策
1.地球温暖化対策推進計画等
知事は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策推進計画」という。)を定め、これを公表する。
知事は、事業者がその事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する指針(「地球温暖化対策指針」)を定め、これを公表する。
2.事業活動に係る地球温暖化対策
温室効果ガスの排出抑制等【第93条】
事業者は、その事業活動に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に努める。
事業活動に伴い排出される温室効果ガスの抑制を図るため、規則で定める事業者に対して、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項を定めた計画(「地球温暖化対策計画」)の作成、提出及び自らの公表を求め、社会や市場での評価を通じて、自主的・計画的な取組みを促進する。
- (1)対象事業者
次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
- 燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気の前年度におけるエネルギーの使用量を条例に規定する地球温暖化対策指針に定める方式により原油の数量に換算したものが1,500キロリットル以上である事業所(県内に所在するものに限る。)を有する事業者
- 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の規定による鉄道事業の許可を受けた者(県内に路線があるものに限る。)であって、当該鉄道事業の用に供する車両の前年度の末日における総数が、50両以上である事業者
- (2)地球温暖化対策計画の提出等
- 対象となる事業者は、3ヵ年度を計画期間とする、次の事項を記載した地球温暖化対策計画を作成し、計画期間の初年度の7月末までに、知事に提出し、これを公表する。
- 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等を図るために実施する措置
- 当該措置により達成すべき目標等
- 地球温暖化対策計画を提出した事業者は、次の事項を記載した措置の実施状況を記載した報告書を作成し、計画期間の各年度の翌年度の7月末までに、知事に提出し、これを公表する。
- 温室効果ガスの排出の量
- 地球温暖化対策計画に記載した措置の実施状況
勧告及び公表【第100条】
- 知事は、地球温暖化対策計画の提出をしない者に対し、地球温暖化対策計画の提出をすべきことを勧告することができる。
- 知事は、地球温暖化対策計画の公表をしない者に対し、地球温暖化対策計画の公表をすべきことを勧告することができる。
- 知事は、地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況の報告又は公表をしない者に対し、地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況を報告し、又は公表すべきことを勧告することができる。
- 知事は、全各項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
- 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、この勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3.機械器具等に係る地球温暖化対策
省資源・省エネルギーのための行動【第95条】
県民及び事業者は、温室効果ガスの排出を抑制するため、廃棄物の発生の抑制、資源の有効利用、電気等の使用の抑制その他の省資源及び省エネルギーのための行動に努める。
エネルギーの消費量が少ない電気機器等の使用等【第96条】
県民及び事業者は、エネルギーの消費量が少ない電気機器等の使用及び電気機器等の効率的な使用に努める。
省エネルギー性能の表示等【第97条】
【省エネルギー性能の表示・説明】
店舗において、特定電気機器(エアコン、照明器具、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、石油温水機器、ガス温水機器、電気便座、電気温水機器)を販売する事業者に対して、当該電気機器に関する省エネルギー性能等の情報の表示、及び当該電気機器を購入しようとする者への説明に努めてもらうことにより、省エネ性能の高い家電製品の一層の普及を促進する。
- (1)表示方法
国の統一省エネラベルの規格に準拠する。
- (2)説明する省エネルギー性能等の情報ラベルに記載した内容を説明する。
【省エネ性能説明推進員の選任等】
一定規模以上の店舗において、特定電気機器(エアコン、家庭用蛍光灯器具、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、電気便座)を販売する事業者に対して、当該電気機器に関する省エネルギー性能について、当該電気機器を購入しようとする者への説明を推進する者の選任を求めることにより、省エネ性能の高い家電製品の一層の普及を促進する。
- (3)対象事業者
1,000平方メートル以上の電気機器の売場面積をもって特定電気機器を販売する事業者
- (4)選任の方法
上記の要件に該当する店舗ごとに、知事が適当と認める講習を修了した者のうちから行うものとする。
4.地球温暖化対策に関する啓発等
香川県地球温暖化防止活動推進センター等への支援【第98条】
【香川県地球温暖化防止活動推進センターへの支援】
県は、香川県地球温暖化防止活動推進センターが、地球温暖化対策を担う中核的な支援組織として、県民、事業者及び民間団体の地球温暖化対策への積極的な取組を促進する役割を果たすことができるよう、その支援に努める。
【香川県地球温暖化防止活動推進員への支援】
県は、香川県地球温暖化防止活動推進員が、地域における地球温暖化対策を指導する役割を果たすことができるよう、その支援に努める。
普及啓発のための組織【第99条】
県、事業者、民間団体等は、地球温暖化の防止の普及啓発に協働して取り組むための組織を設置する。
教育及び学習の推進【第123条】
県は、学校、家庭、事業者、地域社会等と連携し、学校教育、生涯学習その他の機会を通じて、地球温暖化の防止に関する教育及び学習を推進する。
顕彰【第124条】
県は、地球温暖化対策に積極的に取り組む事業者、民間団体等の顕彰を行う。