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公開日:2016年4月1日

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砂防指定地管理条例施行規則

香川県砂防指定地管理条例施行規則

平成11年11月19日
規則第68号

改正平成12年3月31日規則第70号平成13年3月27日規則第7号
平成14年3月29日規則第22号平成15年3月28日規則第33号
平成16年3月26日規則第31号平成17年3月4日規則第4号

香川県砂防指定地管理規則をここに公布する。
香川県砂防指定地管理条例施行規則
題名改正〔平成15年規則33号〕
香川県砂防管理規則(昭和28年香川県規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条この規則は、香川県砂防指定地管理条例(平成15年香川県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成15年規則33号〕

(許可の申請)
第2条条例第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為許可申請書(第1号様式(RTF:11KB))又は砂防設備占用許可申請書(第2号様式(RTF:11KB))に別表に掲げる書類を添付して、条例第4条第1項各号に掲げる行為に係る砂防指定地又は占用に係る砂防設備の所在地を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所の長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
全部改正〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則31号〕

(砂防指定地内における許可を要しない行為)
第3条条例第4条第1項ただし書の規則で定める行為は、次のとおりとする。
(1)農地における農耕又は果樹その他の樹木の手入れのための地ごしらえ
(2)地質調査のためのボーリング
(3)木竹の伐採で当該伐採に係る土地の面積が1ヘクタール未満のもの又はこれに伴う木竹の滑下若しくは地引による搬出
(4)枝打ち若しくは枯損木竹若しくは風倒木竹の伐採又はこれらに伴う木竹の滑下若しくは地引による搬出
(5)道路又は河川の管理者が行うこれらの維持又は修繕
(6)電柱の設置
(7)井戸の新設又は改築
(8)河岸の法肩、砂防設備及び河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設から5メートル以上離れた土地における次に掲げる行為
ア土地の掘削、盛土又は切土で地表からの深さ又は高さが1メートル未満で、かつ、その面積が1,000平方メートル未満のもの
イ採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取で地表からの深さが2メートルを超える土地の掘削を伴わないもの
ウ水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものの道路への埋設又は敷設
エ工作物の新設、改築又は除却で地表からの深さ又は高さが1メートルを超える土地の掘削、盛土又は切土を伴わないもの
全部改正〔平成15年規則33号〕

(許可期間の更新の申請)
第4条条例第6条第2項の許可期間の更新の許可を受けようとする者は、条例第4条第1項又は第5条第1項の許可の期間が満了する日の30日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)期間更新許可申請書(第3号様式(RTF:13KB))を所長に提出しなければならない。
全部改正〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則31号〕

(国等の協議)
第5条条例第7条の協議は、第2条又は次条に規定する許可の申請の例により行うものとする。
全部改正〔平成15年規則33号〕

(許可事項の変更の申請)
第6条条例第8条第1項の許可事項の変更の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)変更許可申請書(第4号様式(RTF:14KB))に別表に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、所長に提出しなければならない。
全部改正〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則31号〕

(標識)
第7条条例第9条の規則で定める標識は、第5号様式(RTF:17KB)によるものとする。
全部改正〔平成15年規則33号〕

(行為の終了等の届出)
第8条条例第10条の規定による届出は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)終了(中止・廃止)届出書(第6号様式(RTF:11KB))により所長に行うものとする。
全部改正〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則31号〕

(氏名等の変更の届出)
第9条条例第11条の規定による届出は、氏名等変更届出書(第7号様式(RTF:12KB))に当該届出に係る事実を証する書面を添付して、所長に行うものとする。
全部改正〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則31号〕

(占用料の減免)
第10条条例第14条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免するものとする。
(1)かんがいその他公共の用に供するとき。
(2)その他特別の理由があると所長が認めたとき。
全部改正〔平成12年規則70号〕、一部改正〔平成15年規則33号・16年31号〕

(地位の承継の届出)
第11条条例第17条第2項の規定による届出は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)地位承継届出書(第8号様式(RTF:13KB))に地位の承継のあったことを証する書面を添付して、所長に行うものとする。
追加〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則31号〕

(砂防指定地の指定の際現に行っている行為の届出)
第12条条例第19条第2項の規定による届出は、砂防指定地内行為届出書(第9号様式(RTF:12KB))により所長に行うものとする。
追加〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則31号〕

(身分証明書)
第13条条例第20条第2項の証明書は、第10号様式(RTF:18KB)によるものとする。
追加〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則31号〕

(意見の聴取)
第14条所長は、この規則の規定による書類の提出があった場合において必要があると認めるときは、関係市町長の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成14年規則22号・15年33号・16年31号〕

附則
(施行期日)
1この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(経過措置)
2この規則の施行前に改正前の香川県砂防管理規則の規定によってした許可その他の処分又は申請その他の手続で、改正後の香川県砂防指定地管理規則にこれに相当の規定があるものは、改正後の同規則の規定によってした許可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
3この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(香川県出先機関事務決裁規則の一部改正)
4香川県出先機関事務決裁規則(昭和44年香川県規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)
附則(平成12年3月31日規則第70号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号抄)
1この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第33号)
(施行期日)
1この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2この規則の施行の際現に設置されている改正前の第5号様式による標識及び交付されている改正前の第11号様式による身分証明書は、それぞれ改正後の第5号様式による標識及び第11号様式による身分証明書とみなす。
3改正前の香川県砂防指定地管理規則に定める様式(第5号様式及び第11号様式を除く。)による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
4この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月26日規則第31号抄)
(施行期日)
1この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)
2第3条、第5条から第8条まで及び第11条から第15条までの規定による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(平成17年3月4日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

区分 添付書類
1共通 位置図
行為又は占用の概要を示す書類
行為又は占用の範囲に係る丈量図
現地の状況を示す写真
その他所長が必要と認める書類
2条例第4条第1項第1号の場合(土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更) 当該砂防指定地が他人の所有又は管理に係るときは、その行為を承諾することを証明する書面(以下「承諾書」という。)
縦断面図及び横断面図
平面図
不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面(以下「14条第1項地図又は準ずる図面」という。)
3条例第4条第1項第2号の場合(木竹の伐採又はその滑下若しくは地引による搬出) 承諾書
14条第1項地図又は準ずる図面
4条例第4条第1項第3号の場合(土石若しくは砂れきの採取若しくは鉱物の掘採又はこれらのたい積若しくは投棄) 承諾書
縦断面図及び横断面図
平面図
14条第1項地図又は準ずる図面
5条例第4条第1項第4号の場合(工作物の新築、改築又は除却) 承諾書
平面図
構造図
14条第1項地図又は準ずる図面
6条例第5条第1項の場合(砂防設備の占用) 平面図
構造図

一部改正〔平成12年規則70号・15年33号・16年31号・17年4号〕

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