ホーム > 組織から探す > 河川砂防課 > 砂防 > 土砂災害危険箇所等について(許可・届出申請等) > 砂防指定地内における制限行為及び砂防設備の占用許可申請等について

ページID:2696

公開日:2018年12月21日

ここから本文です。

砂防指定地内における制限行為及び砂防設備の占用許可申請等について

砂防指定地内にあっては、制限行為に該当する場合、原則、制限行為の許可申請が必要となります。
また、砂防設備を占用する場合、占用許可申請が必要となります。

砂防指定地の指定の目的

土砂の流出による被害を防止するため、砂防設備を設置し、又は治水上砂防のため当該区域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行うことを目的としています。

制限行為に該当する事項

砂防指定地内で次の行為を行うときは、事前に県に対して許可申請が必要となります。

  1. 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更
  2. 木竹の伐採又はその滑下若しくは地引による搬出
  3. 土石若しくは砂れきの採取若しくは鉱物の掘削又はこれらのたい積若しくは投棄
  4. 工作物の新築、改築又は除却

※ただし、次の行為に該当する場合は許可を要しません。

  1. 農地における農耕又は果樹その他の樹木の手入れのための地ごしらえ
  2. 地質調査のためのボーリング
  3. 木竹の伐採で当該伐採に係る土地の面積が1ヘクタール未満のもの又はこれに伴う木竹の滑下若しくは地引による搬出
  4. 枝打ち若しくは枯損木竹若しくは風倒木竹の伐採又はこれらに伴う木竹の滑下若しくは地引による搬出
  5. 道路又は河川の管理者が行うこれらの維持又は修繕
  6. 電柱の設置
  7. 井戸の新設又は改築
  8. 河岸の法肩、砂防設備及び河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から5メートル以上離れた土地における次に掲げる行為
    • イ)土地の掘削、盛土又は切土で地表からの深さ又は高さが1メートル未満で、かつ、その面積が1,000平方メートル未満のもの
    • ロ)採石法第2条に規定する岩石の採取で地表からの深さが2メートルを超える土地の掘削を伴わないもの
    • ハ)水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものの道路への埋設又は敷設
    • ニ)工作物の新設、改築又は除却で地表からの深さ又は高さが1メートルを超える土地の掘削、盛土又は切土を伴わないもの

砂防設備の占用について

砂防設備を占用しようとするときは、県の許可が必要となります。また、占用するにあたっては占用料が必要な場合があります。
詳細は、関連リンクにある砂防指定地管理条例及び砂防指定地管理条例施行規則を参照してください。

砂防指定地における制限行為の許可及び砂防設備の占用許可方法について

許可については、砂防指定地及び砂防設備を管理している県土木事務所又は小豆総合事務所で行っています。
申請様式等については、関連リンクにある「砂防指定地管理条例」及び「砂防指定地管理条例施行規則」からダウンロードできます。

お問い合わせ先

許可等の相談・申請については、砂防指定地及び砂防設備を管理している県土木事務所又は小豆総合事務所にお問い合わせください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

土木部河川砂防課

電話:087-832-3543

FAX:087-806-0216