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公開日:2016年4月1日

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土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の許可申請等について

県が指定する土砂災害特別警戒区域内にあっては、特定開発行為に該当する場合、原則、特定開発行為の許可申請が必要となります。
土砂災害特別警戒区域の指定の有無については、関連リンクの土砂災害警戒区域図等一覧からご覧になれます。

特定開発行為とは?

県が指定する土砂災害特別警戒区域内における住宅宅地分譲や災害弱者利用施設の立地を目的とした土地の区画形質の変更。
※単なる土地の分合筆は該当しません。

どのような開発が対象となるのか?

  1. 住宅分譲、賃貸住宅、社宅、学生下宿など
  2. 社会福祉施設
  3. 盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園
  4. 医療施設
  5. 利用用途が定まっていないもの

なお、上記の施設は関係法令の定義に該当するものですが、該当しなくても実質的に同様な機能をもつ施設は許可が必要となります。

特定開発行為の許可申請について

  1. 関連リンクにある「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する施行細則」を参照してください。こちらから様式のダウンロードもできます。
  2. 申請書類については、該当箇所の土砂災害特別警戒区域を所管している県土木事務所又は小豆総合事務所に提出してください。

事前相談について

該当箇所の土砂災害特別警戒区域を所管している県土木事務所又は小豆総合事務所で受け付けています。

その他

特定開発行為に該当しない自己用住宅等においては、特定開発行為の許可手続きは必要ありませんが、都市計画区域外であっても、土砂災害特別警戒区域に該当する場合は建築確認が必要となります。

関連リンク

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する施行細則

このページに関するお問い合わせ

土木部河川砂防課

電話:087-832-3543

FAX:087-806-0216